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相続放棄後の自宅と家財はどうなる? 差し押さえの疑問を徹底解説

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相続放棄とは、故人(被相続人(ひそうぞくにん))の遺産を一切受け継がないという意思表示のことです。これは、借金などの負の財産が多い場合に、それらを相続しないために行われます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。つまり、プラスの財産(現金、不動産など)も、マイナスの財産(借金、未払いの税金など)も、一切引き継ぐことがなくなります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。相続開始を知ったときから3ヶ月以内という期限があるため、注意が必要です。
今回のケースでは、相続放棄をした場合でも、すぐに自宅から出ていかなければならないわけではありません。しかし、最終的には自宅は売却され、債権者(お金を貸した人など)への弁済(べんさい:借金を返すこと)に充てられる可能性が高いです。
相続放棄をした場合、自宅の所有権は相続人全員がいなくなるため、最終的には相続財産管理人が選任され、その人が管理することになります。相続財産管理人は、債権者への弁済のために、自宅を売却する手続きを進めます。
一方、個人で購入した家財道具や車は、原則として相続放棄の対象にはなりません。これらの所有権は、相続放棄をした人自身にあります。ただし、これらの財産も、債権者から差し押さえられる可能性があります。これは、借金が残っている場合、債権者がその借金を回収するために、個人の財産を差し押さえることができるからです。
相続放棄は、民法という法律に基づいて行われます。民法では、相続放棄の手続きや、相続財産の扱いについて定められています。
また、債権者の権利も法律で保護されています。債権者は、借金を回収するために、相続放棄をした人の財産を差し押さえることができます。これは、民事執行法という法律に基づいて行われます。
相続財産管理人は、利害関係人(債権者など)からの申し立てに基づき、家庭裁判所が選任します。相続財産管理人は、相続財産の管理や、債権者への弁済を行う役割を担います。
相続放棄をすると、すべての財産を失うと誤解されることがあります。しかし、実際には、相続放棄はあくまで相続する権利を放棄するものであり、相続人自身の固有の財産には影響しません。
例えば、相続放棄をした人が、相続前に自分で購入した車や、相続とは関係なく受け取った贈与品などは、相続放棄後も所有し続けることができます。ただし、これらの財産が債権者に差し押さえられる可能性はあります。
また、相続放棄をした場合でも、故人の遺品整理をすることは可能です。ただし、遺品整理中に故人の財産を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなる場合があるため、注意が必要です。
相続放棄をした後、自宅に住み続けることは可能ですが、将来的に売却される可能性があることを念頭に置いておく必要があります。まずは、相続財産管理人が選任されたかどうかを確認しましょう。選任されている場合は、相続財産管理人と連絡を取り、今後の手続きについて相談しましょう。
家財道具については、債権者から差し押さえられる可能性を考慮し、価値の高いものや、換金性の高いものは、早めに処分しておくことも検討できます。ただし、処分する際には、相続財産管理人に相談し、問題がないか確認するようにしましょう。
また、弁護士などの専門家に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることも重要です。専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。
相続放棄後の対応は、複雑で専門的な知識が必要になる場合があります。以下のような場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、最適な解決策を提案してくれます。また、専門家は、複雑な手続きを代行してくれるため、精神的な負担も軽減されます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
相続放棄後の問題は、個々の状況によって対応が異なります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応をすることが大切です。
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