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相続放棄後の財産発見!山林の相続は可能?費用も解説

【背景】

  • 夫が亡くなり、相続人全員が相続放棄の手続きを完了。
  • 手続きから約3ヶ月後、相続財産に気づく。
  • 見落としていたのは、亡夫名義の山林(別荘用地70坪)。
  • 相続放棄の申請書には山林の記載なし。

【悩み】

  • 相続放棄後に、見落とした山林を相続できるのか知りたい。
  • 手続きが可能なら、費用はどれくらいかかるのか知りたい。
  • 山林の財産価値はほとんどないと予想。
相続放棄後でも、一定の手続きで山林を相続できる可能性があります。費用は状況により変動します。

テーマの基礎知識:相続放棄と相続について

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、親族などが引き継ぐことです。一方、相続放棄とは、この相続をしないという意思表示です。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

相続放棄は、原則として、被相続人(亡くなった人)が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間(じゅくりょきかん))に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)へ申立てを行う必要があります。この期間内に手続きをしないと、単純承認(たんじゅんしょうにん:すべての財産を無条件で相続すること)したものとみなされます。

今回のケースでは、相続人全員が相続放棄の手続きを完了しているため、原則として、すでに相続する権利を失っています。

今回のケースへの直接的な回答:相続放棄後の財産発見

相続放棄をした後でも、新たに相続財産が見つかった場合、いくつかの可能性が考えられます。

まず、相続放棄をした場合でも、その後に新たな財産が見つかったからといって、必ずしもその財産を相続できないわけではありません。状況によっては、相続できる可能性があります。

今回のケースでは、相続放棄後に山林が見つかったということですが、山林の価値がほとんどない(または負債がない)という前提であれば、相続放棄を撤回(てっかい)し、相続するという選択肢も考えられます。

相続放棄の撤回は、原則としてできません。しかし、例外的に、相続放棄をした人が、その放棄によって不利益を被る場合や、他の相続人がすでに相続を開始している場合など、特別な事情がある場合には、家庭裁判所の許可を得て、相続放棄を撤回できる可能性があります。

また、相続放棄をした人が、その後に新たな財産を発見した場合、その財産を相続するためには、再度、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行う必要がある場合があります。この手続きは、相続放棄をした人が、その放棄によって不利益を被る場合や、他の相続人がすでに相続を開始している場合など、特別な事情がある場合に限られます。

関係する法律や制度:相続放棄と民法

相続放棄に関する主な法律は、民法です。民法では、相続放棄の手続き、効力、撤回などについて定められています。

具体的には、民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)で、相続放棄の熟慮期間が定められています。また、民法939条(相続放棄の効力)では、相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされると規定されています。

今回のケースでは、民法の規定に基づき、相続放棄の手続きが行われた後、新たな財産である山林が見つかったという状況です。この場合、民法の解釈や、過去の判例(はんれい:裁判所の判決例)などを参考に、具体的な対応を検討する必要があります。

誤解されがちなポイントの整理:相続放棄の効力と財産

相続放棄について、よくある誤解を整理しましょう。

誤解1:相続放棄をすれば、すべての財産から解放される

相続放棄は、相続人が相続する権利を放棄するものであり、相続財産に含まれるすべての財産から解放されるわけではありません。相続放棄をしても、相続人が相続財産を管理していた場合や、相続財産を処分した場合など、一定の行為を行った場合には、相続放棄が無効となる可能性があります。

誤解2:相続放棄は一度したら取り消せない

原則として、相続放棄は一度したら取り消すことはできません。しかし、相続放棄をした後に、新たな財産が見つかった場合など、特別な事情がある場合には、家庭裁判所の許可を得て、相続放棄を撤回できる可能性があります。

誤解3:相続放棄をすれば、債務(借金)も自動的に免除される

相続放棄は、相続人が相続する権利を放棄するものであり、債務が自動的に免除されるわけではありません。相続放棄をした場合でも、債権者(さいけんしゃ:お金を貸した人など)は、他の相続人に対して債務を請求することができます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:手続きの流れと注意点

今回のケースで、山林を相続するための具体的な手続きの流れと注意点について説明します。

1. 専門家への相談

まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、手続きの代行も依頼できます。

2. 家庭裁判所への相談

専門家と相談した上で、家庭裁判所に相談することも重要です。家庭裁判所は、相続放棄の撤回や、新たな相続の手続きについて、具体的なアドバイスをしてくれます。

3. 相続放棄の撤回または新たな相続の手続き

家庭裁判所の許可を得て、相続放棄を撤回するか、または新たな相続の手続きを行う必要があります。手続きに必要な書類や費用は、状況によって異なります。

4. 不動産登記

山林を相続する場合、法務局(ほうむきょく:登記所)で不動産登記(ふどうさんとうき)の手続きを行う必要があります。これにより、山林の名義を相続人に変更することができます。

注意点

  • 相続放棄の撤回や、新たな相続の手続きには、期限がある場合があります。早めに専門家や家庭裁判所に相談し、適切な手続きを行いましょう。
  • 山林の評価額や、固定資産税(こていしさんぜい)の負担についても、事前に確認しておきましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:専門家への依頼のメリット

今回のケースでは、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをおすすめします。その理由は以下の通りです。

  • 複雑な法的手続きへの対応: 相続放棄の撤回や、新たな相続の手続きは、専門的な知識と経験が必要です。専門家は、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。
  • 適切なアドバイス: 専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。例えば、山林の価値や、相続税(そうぞくぜい)の負担などについても、専門的な視点からアドバイスを受けることができます。
  • 書類作成の代行: 専門家は、裁判所への申立書類や、不動産登記に必要な書類の作成を代行してくれます。これにより、手続きの手間を省くことができます。
  • 債権者との交渉: もし、山林に抵当権(ていとうけん:お金を借りた人が返済できなくなった場合に、債権者がその土地を売却して、貸したお金を回収できる権利)などが設定されている場合、専門家は、債権者との交渉を代行してくれます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回のケースの重要ポイントをまとめます。

  • 相続放棄後でも、新たな財産が見つかった場合、相続できる可能性があります。
  • 山林を相続するためには、相続放棄の撤回または、新たな相続の手続きが必要となる場合があります。
  • 専門家(弁護士、司法書士など)に相談し、適切なアドバイスと手続きのサポートを受けましょう。
  • 手続きには期限がある場合があるので、早めに行動しましょう。

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