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相続放棄後の遠縁への贈与:田舎の不動産と相続の複雑な手続き

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法定相続人が全員相続放棄した場合、遠縁の従兄に田畑、住宅、宅地を贈与することは可能でしょうか?また、山林についても相続放棄の手続きを進めることは可能でしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、法定相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。法定相続人には、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。今回のケースでは、質問者様を含む4名の法定相続人がいらっしゃいます。
相続放棄とは、相続人となる権利を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の財産を相続する権利と、同時に債務(借金など)を負う責任からも解放されます。相続放棄には、期限(相続開始を知ってから3ヶ月以内)と、家庭裁判所への申述(申請)が必要となります。(民法第915条)
贈与とは、ある人が無償で財産を他人に渡すことです。相続放棄後、相続財産は相続放棄した相続人のものとはみなされず、国庫に帰属するか、他の相続人が相続します。しかし、相続放棄後、相続財産を他人に贈与することは可能です。ただし、相続放棄の手続きが完了していることが前提となります。
質問者様のご希望である、法定相続人全員が相続放棄し、従兄に田畑、住宅、宅地を贈与することは可能です。
まず、全ての法定相続人が期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、それが認められる必要があります。相続放棄が認められた後、従兄は、相続財産(田畑、住宅、宅地)を相続する権利を得ます。その後、従兄は、相続した財産を質問者様へ贈与するという流れになります。
相続放棄に関する規定は、民法第915条以降に規定されています。贈与に関する規定は、民法第549条以降に規定されています。これらの法律に基づき、適切な手続きを行う必要があります。
よくある誤解として、「相続放棄をすれば、誰にも財産が渡らない」というものがあります。相続放棄は、相続する権利を放棄するだけで、財産そのものを消滅させるわけではありません。相続放棄後、相続財産は、他の相続人が相続するか、国庫に帰属します。
1. **相続開始の確認**: 被相続人の死亡を確認します。
2. **相続放棄の申述**: 各法定相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
3. **相続放棄の承認**: 家庭裁判所が相続放棄を承認します。
4. **相続財産の確定**: 相続財産を明確にします。
5. **贈与契約**: 従兄が相続財産を相続した後、質問者様と贈与契約を締結します。
6. **贈与税の申告**: 贈与税の申告が必要となる場合があります。
相続や贈与は複雑な手続きを伴うため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人に未成年者がいる場合などは、専門家のアドバイスが不可欠です。
法定相続人全員が相続放棄をした後、遠縁の従兄に不動産を贈与することは可能です。しかし、相続放棄と贈与には、法律に基づいた複雑な手続きが必要です。専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることが重要です。 期限内に手続きを完了させることが重要なので、お早めに専門家にご相談ください。
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