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相続放棄後の遺産分割請求:父が亡くなった後の不動産と遺産分配について
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おすすめ3社をチェック父が亡くなり、父名義の土地と家に母が居住していました。その後、弟が同居することになり、家を建て替えるため土地を担保に借入希望。そのため、父名義の土地の遺産分割が行われ、書類が送られてきました。母と同居する弟と母が土地を半分ずつ相続し、私は放棄するという内容でした。仕方なく押印しましたが、十数年後、弟は母を一人残し同棲。その後、母の家が売却され、弟と母が現金で分配したそうです。私は相続放棄したため、全く財産を受け取れていません。現在、住むところがなくなった母を私が面倒見ています。父が亡くなった際の遺産の4分の1を受け取ることはできないのでしょうか?
【背景】
【悩み】
相続放棄したにも関わらず、父の遺産の4分の1を受け取ることはできないのか知りたいです。また、弟から遺産を請求することはできるのか不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母などが該当します(民法第886条)。今回のケースでは、質問者様、お母様、弟さんの3人が相続人となります。遺産分割とは、相続人複数の場合、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決定することです。遺産分割協議(相続人同士の話し合い)で決めるのが一般的ですが、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を請求できます。
質問者様は、遺産分割協議において相続放棄をされたとのことです。相続放棄とは、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続人の地位を放棄できる制度です(民法第915条)。相続放棄をすると、相続財産を受け取る権利だけでなく、相続債務を負う義務も放棄できます。
しかし、一度相続放棄をすると、その権利を取り消すことは原則としてできません。そのため、現在、弟さんから父の遺産の4分の1を受け取ることは難しいと考えられます。
民法(特に相続に関する規定)、家庭裁判所の管轄に関する法律などが関係します。
相続放棄は、相続財産を放棄するだけでなく、将来発生する可能性のある相続財産についても放棄することになります。また、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄できなくなります。
今回のケースでは、すでに相続放棄の手続きが行われ、相当な時間が経過しているため、遺産分割協議のやり直しや相続放棄の取り消しは難しいでしょう。しかし、弟さんがお母様の家を売却し、その売却益を独占している点については、お母様との間で話し合う必要があるかもしれません。お母様と弟さんとの間で不公平な遺産分割が行われた可能性があり、その場合、お母様は弟さんに対して、損害賠償請求を行うことも考えられます。
相続問題は複雑で、法律の知識が必要となるケースが多いです。今回のケースのように、既に相続放棄の手続きが行われている場合、専門家の介入なしに状況を改善することは困難です。弁護士や司法書士に相談することで、法的観点からのアドバイスを受け、適切な対応策を検討できます。
相続放棄は、一度行うと取り消すことが難しいです。相続に関する問題が発生した場合は、専門家に相談することが重要です。今回のケースでは、相続放棄後、遺産を取り戻すことは難しい可能性が高いですが、お母様との関係や弟さんとの関係において、不当な扱いを受けていないかを確認し、必要であれば法的措置を検討する必要があります。
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