- Q&A
相続放棄後の遺産分割:相続分の譲渡の効力と遡及効について徹底解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
兄への相続分の譲渡は、相続開始時(父が亡くなった時点)から効力があるのでしょうか?それとも、譲渡契約をした時点からの効力なのでしょうか?遺産分割協議と登記に影響があるか心配です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の承継者)に承継されることです。相続開始は、被相続人の死亡によって発生します。相続人は、法定相続分(法律で決められた割合)で相続財産を相続します。しかし、相続人が複数いる場合、相続財産の分け方について、相続人同士で協議し、合意する必要があります。これが遺産分割です。遺産分割は、相続開始後に行われます。
質問者様のケースでは、相続分の譲渡は相続開始後に行われています。そのため、相続開始時に遡及する効力はありません。 AさんがBさんに相続分を譲渡した契約は、その契約が成立した時点から効力を持ちます。 遺産分割協議においては、Aさんの相続分は既にBさんに譲渡されているため、BさんとCさんとの間で協議が行われ、不動産の所有権がBさんに移転することになります。
民法では、相続開始によって相続人の地位が確定します。相続分の譲渡は、この相続人の地位を移転させる行為です。しかし、譲渡契約は、相続開始後に行われるため、相続開始時に遡及する効力はありません。 これは、相続開始時点では、相続人の権利義務はまだ確定しておらず、譲渡によって初めて確定するからです。
よくある誤解として、「相続分の譲渡」を「相続放棄」と混同するケースがあります。相続放棄は、相続開始後一定期間内に、相続を放棄する意思表示をすることで、相続人としての地位を放棄することです(民法第900条)。一方、相続分の譲渡は、相続人としての地位を維持したまま、相続分を他人に譲渡する行為です。両者は全く異なる法的効果を持ちます。
相続分の譲渡を行う際には、書面による契約を締結することが重要です。契約書には、譲渡する相続分の明確な記載、譲渡価格、支払方法などを具体的に記載する必要があります。また、譲渡を受けた相続人が、相続税の申告・納税義務を負うことを理解しておく必要があります。例えば、AさんがBさんに相続分を譲渡した場合、Bさんはその相続分について相続税の申告・納税義務を負います。
相続に関する問題は、法律の知識や手続きが複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、高額な財産や複雑な家族関係がある場合、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、遺産分割協議のサポート、相続税申告、トラブル発生時の対応など、様々な面で適切な助言とサポートを提供してくれます。
相続分の譲渡は、譲渡契約が成立した時点から効力を持ち、相続開始時へ遡及しません。遺産分割協議においては、譲渡済みの相続分は考慮されます。相続に関する問題は複雑であるため、専門家の助言を得ながら、慎重に進めることが重要です。 契約書の作成や相続税の申告など、専門家のサポートを受けることで、トラブルを回避し、円滑な遺産分割を進めることができます。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック