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相続放棄後の遺産:プラス・マイナスの影響と帰属先を徹底解説!借金と預貯金・不動産はどうなる?
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相続放棄を検討していますが、相続放棄した場合、借金はなくなりますが、預貯金や不動産はどうなるのかがわかりません。国庫に納められるのでしょうか?プラスの遺産は誰のものになるのか、相続放棄した場合のメリット・デメリットを詳しく知りたいです。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄する制度です。 相続放棄をすると、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)も、マイナスの財産(借金など)も、一切相続しません。 まるで、その人が存在しなかったかのように扱われます。 これは、相続人にとって大きな負担となるようなマイナスの財産を負いたくない場合に利用される制度です。
相続放棄をした場合、プラスの遺産(預貯金や不動産)は、相続順位に従って、次の相続人に相続されます。例えば、あなたが相続放棄した場合、あなたの兄弟姉妹や、その子供などが相続人となります。相続人が誰もいない場合は、国庫に帰属します(国庫帰属)。 借金などのマイナスの遺産は、相続放棄によって消滅します。 つまり、借金の返済義務はなくなります。
相続放棄に関するルールは、日本の民法に規定されています。具体的には、民法第915条~第918条に相続放棄の要件や手続きなどが定められています。 これらの条文は専門的で理解しづらい部分も多いですが、重要なのは、相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)があるということです。 期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうため、注意が必要です。
相続放棄は、全ての相続財産を放棄するという意味です。 「借金だけ放棄して、預貯金は受け取る」といったことはできません。 また、相続放棄は、一度行うと取り消すことが非常に困難です。 そのため、相続放棄をするかどうかは、十分に検討する必要があります。 安易な気持ちで相続放棄をしないようにしましょう。
相続放棄を検討する際は、まず、被相続人の財産の状況を正確に把握することが重要です。 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、相続財産目録を作成してもらうことをお勧めします。 財産状況が把握できたら、相続放棄によるメリット・デメリットを比較検討し、ご自身の状況に最適な選択をする必要があります。 相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述が必要となるため、専門家のサポートを受けることが非常に重要です。
相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、高額な不動産や複数の相続人がいる場合など)や、相続放棄の手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続に関する法律の知識を有しており、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。 特に、期限のある手続きであるため、早めの相談が重要です。
相続放棄は、借金などのマイナスの遺産を負わずに済む一方で、プラスの遺産も全て放棄することになります。 相続放棄をするかどうかは、相続財産の状況、相続人の状況などを総合的に判断する必要があります。 期限があり、手続きも複雑なため、専門家のサポートを受けることが賢明です。 迷った時は、すぐに専門家に相談しましょう。
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