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相続放棄後もアパートに住み続けられる?名義変更と注意点徹底解説
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相続放棄後もアパートに住み続けられるのか不安です。不動産会社の話は本当なのか、何か問題はないのか心配です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続財産には、預金や不動産だけでなく、借金なども含まれます。相続放棄とは、この相続財産を一切受け取らないと意思表示することです。
今回のケースでは、質問者様のお父様が亡くなられたことにより、アパートの賃貸借契約も相続財産の一部となります。しかし、相続放棄をすることで、質問者様はアパートの賃貸借契約を引き継ぐ義務を負わなくなります。
不動産会社が提案している「名義変更」は、正確には「新たな賃貸借契約の締結」です。相続放棄後、元の契約は消滅するため、質問者様は新たに大家さんとの賃貸借契約を結ぶ必要があります。 そのため、敷金礼金が不要で書類作成費用のみという説明は、一般的なケースではあり得ます。 既存の契約をそのまま引き継ぐのではなく、新たな契約として手続きを進めているのです。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法では、相続、賃貸借契約、そして契約の承継について規定されています。相続放棄は、民法第900条以下に規定されており、一定の期間内に家庭裁判所に申述することで手続きが行われます。賃貸借契約は、民法第607条以下に規定されています。相続放棄によって、元の賃貸借契約は消滅しますが、新しい賃貸借契約を結ぶことは可能です。
相続放棄をしても、アパートに住み続けられるという点について、誤解されやすい場合があります。相続放棄は、アパートそのものを相続しないという意思表示であって、アパートに住む権利(居住権)を放棄するという意味ではありません。 しかし、元の賃貸借契約は消滅するため、新たな契約が必要になる点に注意が必要です。
不動産会社との契約前に、契約書の内容を十分に確認しましょう。家賃、契約期間、更新条件、解約条件などをしっかりと理解し、不明な点は質問して解消しておきましょう。 また、契約書に署名・捺印する前に、第三者(できれば弁護士)に相談することも有効です。
相続や賃貸借契約に関する知識が不足している場合、または複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、相続財産に他の不動産や借金などが含まれる場合、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。
相続放棄後も、新たな賃貸借契約を結ぶことでアパートに住み続けることができます。不動産会社との契約内容を十分に確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。 相続放棄の手続きとアパートの賃貸借契約は別個の手続きであることを理解し、それぞれの専門知識を持つ人に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
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