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相続放棄後も不動産売却は可能?手続きと注意点徹底解説

【背景】
親が亡くなり、実家の不動産(家)を相続することになりました。兄弟姉妹と話し合った結果、相続放棄を全員で行うことを決めました。

【悩み】
相続放棄をすると、実家の不動産はどうなるのかよくわかりません。相続放棄後でも不動産を売却することはできるのでしょうか?また、売却する場合、相続放棄せずに、早めに不動産屋や司法書士に相談した方が良いのでしょうか?

相続放棄後も不動産は売却可能です。ただし、相続財産管理人(相続財産の管理を裁判所が任命した人)を立て、手続きが必要です。

相続放棄と不動産の扱い方

相続放棄とは何か?

相続放棄とは、相続人(被相続人(亡くなった人)から財産を相続する権利のある人)が、相続によって得られる財産だけでなく、負債(借金などの負債)も引き継ぐことを拒否する制度です。 簡単に言うと、「相続したくない」と意思表示をすることです。

相続放棄後の不動産

相続人が全員相続放棄をすると、その不動産は「国庫帰属」(国に所有権が移転すること)となります。 しかし、だからといってすぐに国が所有権を取得するわけではありません。 相続財産管理人が選任され、不動産の管理・処分を行います。

相続財産管理人とは?

相続財産管理人は、裁判所が任命する専門家で、相続放棄された財産の管理や処分を行います。 不動産の売却も、相続財産管理人を通して行われます。 彼らは、相続財産の保全と適切な処分を担う重要な役割を担っています。

相続放棄後の不動産売却手続き

相続放棄後、不動産を売却するには、まず相続財産管理人にその旨を申し出ます。 管理人は、売却手続きを進め、売却価格などを決定します。 売却によって得られたお金は、相続財産管理人が管理し、国庫に納付されます。

関係する法律:民法

相続放棄に関する規定は、民法(日本の基本的な法律の一つ)に定められています。 具体的には、民法第900条以降に相続放棄の手続きやその効果が詳細に記されています。 相続放棄は、厳格な手続きを踏まえる必要があり、期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)も決められています。

誤解されがちなポイント:相続放棄=不動産の放棄ではない

相続放棄は、相続そのものを放棄する行為です。 不動産を「捨てたい」という意思表示ではありません。 相続放棄後も、不動産は存在し、国庫帰属となりますが、売却は可能です。 ただし、手続きが複雑になるため、専門家のサポートが必要になります。

実務的なアドバイス:専門家への相談が不可欠

相続放棄は複雑な手続きを伴います。 特に、不動産を売却したい場合は、相続財産管理人とのやり取りや、売却手続きに関する法律的な知識が必要になります。 そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 彼らは、手続きの進め方や、売却価格の交渉など、様々な面でサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合

* 相続放棄の手続きに不安がある場合
* 不動産の売却方法や価格設定に迷う場合
* 相続財産管理人とのやり取りに困っている場合
* 相続に関する他の問題(例えば、債権・債務の問題)を抱えている場合

これらの場合、専門家の適切なアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進め、リスクを最小限に抑えることができます。

まとめ:相続放棄後の不動産売却は可能だが、専門家への相談が必須

相続放棄後でも、不動産は売却可能です。 しかし、相続財産管理人を介して手続きを進める必要があり、法律的な知識も必要です。 そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けながら手続きを進めることが重要です。 早めの相談が、円滑な手続きと安心につながります。 相続は複雑な問題です。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りましょう。

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