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相続放棄後も住み続けられる?夫名義の家に妻が住み続ける方法を徹底解説!
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母親が相続放棄した場合でも、父親名義の実家に住み続けることは可能でしょうか?具体的な方法があれば教えてください。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が引き継ぐことです。相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、債権(お金を借りている人から返済を受ける権利)などが含まれます。相続放棄とは、この相続財産を一切引き受けないことを法的に宣言することです(民法第915条)。
相続放棄をすると、相続財産を受け継がないだけでなく、相続財産に関連する債務(借金)なども引き継ぎません。これは、相続人が債務超過(借金の方が財産より多い)の相続を負うことを防ぐための制度です。
今回のケースでは、ご両親が相続放棄を検討されているとのことですが、相続放棄をしたからといって、すぐに住む家が無くなるわけではありません。
母親が相続放棄をした後も、父親名義の家に住み続けるには、**賃貸借契約(賃借契約)**を結ぶことが有効な手段です。
賃貸借契約とは、家主(所有者)が借家人(借りる人)に、一定の期間、対価(家賃)と引き換えに不動産を貸し出す契約です。
相続放棄後、父親名義の不動産の所有権は、他の相続人(例えば兄弟姉妹)に移転するか、法定相続人(配偶者や子など)が相続する可能性があります。相続人が決まれば、その相続人と賃貸借契約を結び、家賃を支払うことで、引き続き住み続けることができます。
この件に関わる主な法律は、民法です。特に、相続に関する規定(民法第876条以下)と、賃貸借契約に関する規定(民法第607条以下)が重要となります。
相続放棄をすると、所有権は放棄しますが、居住権は別問題です。相続放棄は、財産を相続しないという意思表示であり、居住権を放棄する意思表示ではありません。
しかし、所有権者が変われば、居住を継続する法的根拠がなくなります。そのため、新しい所有者と賃貸借契約を結ぶ必要があります。
まず、相続放棄の手続きを確実に済ませましょう。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第916条)。
相続放棄の手続きが完了したら、不動産の新しい所有者と賃貸借契約を結びましょう。契約書には、家賃、契約期間、更新方法などを明確に記載することが大切です。
もし、新しい所有者との交渉が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 相続財産に複雑な事情がある場合(高額な借金がある、複数の相続人がいるなど)
* 相続放棄の手続きが複雑で、自身で対応できない場合
* 新しい所有者との賃貸借契約の交渉が難航する場合
* 相続に関する法律的な知識に不安がある場合
これらのケースでは、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。
相続放棄後も、父親名義の家に住み続けるには、新しい所有者と賃貸借契約を結ぶことが必要です。相続放棄は財産を相続しない手続きであり、居住権を放棄するものではありませんが、所有権が移転した後は、新たな法的根拠が必要です。専門家の力を借りながら、手続きを進めていきましょう。
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