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相続放棄後も住み続けられる?夫名義の家に妻が住み続ける方法を徹底解説!

【背景】
* 父親が亡くなった場合、母親と私が相続放棄を検討しています。
* 父親は実家以外にも不動産を複数所有し、連帯保証人になっている可能性もあります。
* 母親は父親名義の実家に住んでおり、相続放棄した場合、住む場所がなくなります。
* 私は結婚して家を出ているので問題ありません。

【悩み】
母親が相続放棄した場合でも、父親名義の実家に住み続けることは可能でしょうか?具体的な方法があれば教えてください。

相続放棄後も、賃貸借契約を結べば住み続けられます。

相続放棄と居住権の関係

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が引き継ぐことです。相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、債権(お金を借りている人から返済を受ける権利)などが含まれます。相続放棄とは、この相続財産を一切引き受けないことを法的に宣言することです(民法第915条)。

相続放棄をすると、相続財産を受け継がないだけでなく、相続財産に関連する債務(借金)なども引き継ぎません。これは、相続人が債務超過(借金の方が財産より多い)の相続を負うことを防ぐための制度です。

今回のケースでは、ご両親が相続放棄を検討されているとのことですが、相続放棄をしたからといって、すぐに住む家が無くなるわけではありません。

相続放棄後の居住継続:賃貸借契約の活用

母親が相続放棄をした後も、父親名義の家に住み続けるには、**賃貸借契約(賃借契約)**を結ぶことが有効な手段です。

賃貸借契約とは、家主(所有者)が借家人(借りる人)に、一定の期間、対価(家賃)と引き換えに不動産を貸し出す契約です。

相続放棄後、父親名義の不動産の所有権は、他の相続人(例えば兄弟姉妹)に移転するか、法定相続人(配偶者や子など)が相続する可能性があります。相続人が決まれば、その相続人と賃貸借契約を結び、家賃を支払うことで、引き続き住み続けることができます。

関係する法律:民法

この件に関わる主な法律は、民法です。特に、相続に関する規定(民法第876条以下)と、賃貸借契約に関する規定(民法第607条以下)が重要となります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と居住権

相続放棄をすると、所有権は放棄しますが、居住権は別問題です。相続放棄は、財産を相続しないという意思表示であり、居住権を放棄する意思表示ではありません。

しかし、所有権者が変われば、居住を継続する法的根拠がなくなります。そのため、新しい所有者と賃貸借契約を結ぶ必要があります。

実務的なアドバイス:相続手続きと賃貸借契約

まず、相続放棄の手続きを確実に済ませましょう。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第916条)。

相続放棄の手続きが完了したら、不動産の新しい所有者と賃貸借契約を結びましょう。契約書には、家賃、契約期間、更新方法などを明確に記載することが大切です。

もし、新しい所有者との交渉が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

* 相続財産に複雑な事情がある場合(高額な借金がある、複数の相続人がいるなど)
* 相続放棄の手続きが複雑で、自身で対応できない場合
* 新しい所有者との賃貸借契約の交渉が難航する場合
* 相続に関する法律的な知識に不安がある場合

これらのケースでは、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。

まとめ:相続放棄後の居住は賃貸借契約で解決

相続放棄後も、父親名義の家に住み続けるには、新しい所有者と賃貸借契約を結ぶことが必要です。相続放棄は財産を相続しない手続きであり、居住権を放棄するものではありませんが、所有権が移転した後は、新たな法的根拠が必要です。専門家の力を借りながら、手続きを進めていきましょう。

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