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相続放棄後も債務が判明!時効と通知義務、弁護士の役割を徹底解説

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A銀行から何の連絡もなかったのはなぜでしょうか? これは法律違反ではないでしょうか? 信用保証協会への移行についても疑問です。弁護士が介入したことが関係しているのでしょうか?
相続放棄とは、相続開始後一定期間内に家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金なども含みます)を一切相続しないことを宣言することです(民法第915条)。しかし、相続放棄をしても、相続開始前に既に確定していた債務については、相続人が責任を負う場合があります。
今回のケースでは、お父様の死亡(H17年4月)からA銀行への借金に関する連絡があった時(H20年7月)まで、3年以上経過しています。民法では、債権(お金を貸した側が持つ権利)には消滅時効(債権者が権利を行使できなくなる期間)が定められており、多くの場合、債権の発生から10年で消滅時効が完成します(民法第167条)。
つまり、A銀行がH16年に発生した債権について、H26年までに請求をしなければ、時効によって債権が消滅する可能性があります。
A銀行から何の連絡もなかったことについて、法律違反の可能性があります。債権者は、債務者に対して、債権の存在を通知する義務を負うとは限りません。しかし、債権の存在を認識させ、返済を促すための「催告」(督促状など)を行うことは、債権回収の観点から非常に重要です。
A銀行が催告を行わず、時効が完成した可能性があります。仮に、時効が完成していなくても、A銀行の行動は、債権回収における適切な手続きとは言えません。
今回のケースに関係する法律は、主に民法です。特に、民法第167条(債権の消滅時効)、民法第915条(相続放棄)などが重要になります。
債権者に債務者への通知義務があるという誤解があります。しかし、債権者は債務者に通知する義務を負ってはいません。ただし、債権の消滅時効を主張するには、債権者側が債権の存在を債務者に知らせている必要があります。
時効の成立を主張するには、時効が完成したことを証明する必要があります。そのため、A銀行との取引に関する書類(契約書など)や、弁護士とのやり取りの記録などを保管しておくことが重要です。
今回のケースでは、時効の成立やA銀行の行動の法的解釈について、専門家の意見を聞くことが重要です。弁護士に相談することで、状況を正確に把握し、適切な対応策を立てることができます。
相続放棄後も、債務の有無を確認し、時効や通知義務について理解することが大切です。A銀行からの連絡がないからといって安心せず、専門家である弁護士に相談し、適切な対応を検討することをお勧めします。時効の成立は複雑な問題であるため、自己判断せず、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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