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相続放棄後も債権が心配!会社破産と詐害行為リスク回避の徹底解説

【背景】
* 父親が代表取締役社長を務める会社が経営難で、多額の借金を抱えている。
* 父親が余命宣告を受け、相続問題に直面。
* 父親の持ち家(借地)の名義を母親に変更。
* 父親の死後、会社は破産手続きを開始。
* 父親の会社からの借金について、信用金庫から返済請求を受けた。
* 全ての相続人が相続放棄の手続きを済ませている。

【悩み】
相続放棄をしたにも関わらず、信用金庫から返済請求があり、今後の対応に迷っている。父親の会社の借金は相続放棄で本当に免責されるのか、名義変更が詐害行為(※債権者を害する目的で財産を移転すること)として無効になる可能性はないのか不安だ。また、母親の住まいはどうなるのか、早く全てを解決したい。

相続放棄で債権は消滅しますが、詐害行為の疑いがあれば無効となる可能性があります。

回答と解説

テーマの基礎知識:相続放棄と詐害行為

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。しかし、相続財産に借金(債務)が含まれる場合、相続人はその債務も引き継ぐことになります。相続放棄とは、この相続の権利と義務を放棄することです。相続放棄をすれば、借金を引き継ぐ必要がなくなります。

一方、詐害行為とは、債権者(お金を貸した人)を害する目的で財産を隠したり、他人に移転したりすることです。例えば、借金を抱えながら、所有する不動産を親族に無償で譲渡する行為は、詐害行為に当たる可能性があります。詐害行為と認められると、裁判所によってその行為が無効とされ、債権者に対して財産を返還する義務が生じます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、父親の死亡前に持ち家の名義変更を行っています。信用金庫は、この名義変更を、債権者を害する目的で行われた詐害行為と主張する可能性があります。しかし、相続放棄が認められていれば、相続人は債務を負うことはありません。

信用金庫からの返済請求に対しては、相続放棄の受理証明書を提出することで対応できます。ただし、名義変更が詐害行為と認められると、その効力が取り消され、母親は持ち家を返還する義務を負う可能性があります。

関係する法律や制度

* **民法(相続に関する規定)**: 相続の発生、相続人の範囲、相続放棄の手続きなどが規定されています。
* **民法(詐害行為取消に関する規定)**: 債権者を害する目的で行われた財産処分を無効にすることができる規定です。
* **破産法**: 会社の破産手続きに関する法律です。

誤解されがちなポイントの整理

* **相続放棄は万能ではない**: 相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、全ての債務から免れることを保証するものではありません。詐害行為に該当する可能性のある行為は、相続放棄後も問題となる可能性があります。
* **名義変更は慎重に**: 借金を抱えている状況で財産の名義変更を行う際は、専門家に相談し、詐害行為に当たらないように注意する必要があります。
* **相続放棄の期限**: 相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

信用金庫からの返済請求に対しては、相続放棄の受理証明書を速やかに送付し、書面で対応することが重要です。また、名義変更が詐害行為に当たるかどうかは、個々の事情によって判断が異なります。弁護士に相談し、適切な対応策を検討することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 名義変更が詐害行為に当たるかどうか判断できない場合
* 信用金庫との交渉が難航する場合
* 相続に関する手続き全般について不安がある場合

弁護士は、法律の専門家として、適切なアドバイスと手続きのサポートを提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続放棄は、相続財産と債務の両方を放棄する制度です。しかし、相続放棄前に財産の名義変更を行った場合、それが詐害行為と判断される可能性があり、注意が必要です。信用金庫からの請求には、相続放棄受理証明書を提出することで対応できますが、名義変更の是非については、弁護士に相談し、適切な対応策を検討することが重要です。早めの専門家への相談が、リスク軽減につながります。

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