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相続放棄後も別荘の未払い料金請求?!弁護士の対応に疑問…徹底解説

【背景】
* 私の父は長男で、兄弟で会社経営をしていました。
* 10年前に父が他界した際、親戚関係が悪かったため、家族で財産放棄を行いました。
* 当時、父が所有していた別荘の料金が数年間未払いになっていたことが発覚。
* 別荘の所有者から弁護士を通して、未払い料金の支払いを求める書類が送られてきました。

【悩み】
* 財産放棄をしているのに、なぜ未払い料金の請求が来るのか?
* 弁護士の対応(書類送付前の確認不足、漢字間違い、謝罪の遅さ)に疑問を感じ、腹が立っています。
* 弁護士の対応は業務怠慢ではないのか?
* 弁護士に適切な対応を求める方法はあるのか?

弁護士の対応は不適切。再考と謝罪を求めるべき。

相続放棄と未払い料金請求の関係性

相続放棄とは、相続開始があったことを知った後、一定期間内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです(民法第915条)。相続放棄が認められると、相続財産(ここでは別荘)の権利義務を一切負わなくなります。しかし、相続放棄後であっても、相続開始前に既に発生していた債務(未払い料金)については、相続放棄の効果がありません。つまり、別荘の未払い料金は、相続放棄をしたからといって免除されるわけではないのです。

今回のケースへの直接的な回答

弁護士から送られてきた書類は、相続放棄後であっても、相続開始前に発生していた別荘の未払い料金に関する請求書である可能性が高いです。弁護士は、請求の根拠となる事実関係を十分に調査せず、誤った情報を基に書類を作成・送付した可能性があります。これは、弁護士としての職務怠慢に当たる可能性があります。

関係する法律や制度

* **民法第915条(相続放棄)**: 相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できます。
* **民法第438条(債務の承継)**: 相続開始によって、被相続人の債務は相続人に承継されます。ただし、相続放棄によって債務の承継を免れることはできません。
* **弁護士法**: 弁護士は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、誠実に職務を遂行する義務があります。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、相続財産全体を放棄するものではなく、相続開始前に発生していた債務については、相続放棄後も責任を負う可能性があるという点を誤解している人が多いです。また、相続放棄の手続きに不備があった場合、相続放棄が認められない可能性もあります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

弁護士に、未払い料金請求の根拠となる資料(請求書、領収書など)の提示を求め、請求額の妥当性を確認しましょう。父の名前の漢字間違いについても、謝罪と訂正を求めるべきです。弁護士の対応に納得できない場合は、弁護士会に相談することもできます。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 請求額が不明瞭で、妥当性が判断できない場合。
* 弁護士の対応に納得できない場合。
* 相続放棄の手続きに不備があった可能性がある場合。
* 別荘の所有権や未払い料金に関する法的紛争に発展する可能性がある場合。

これらの場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、適切な対応を検討できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続放棄は、相続開始後の財産に関する権利義務を放棄するものであり、相続開始前に発生していた債務には影響しません。弁護士は、クライアントに不利益を及ぼす可能性のある行為を避け、正確な情報に基づいて行動する責任があります。今回のケースでは、弁護士の対応に不備があった可能性が高く、再考と謝罪を求めるべきです。必要に応じて、弁護士会や他の専門家に相談することを検討しましょう。

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