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相続放棄後も告訴状が届いた!国民生活金融公庫の借金と相続放棄の落とし穴

【背景】
* 父親が国民生活金融公庫(現:日本政策金融公庫)に借金をしていました。
* 4年前に父親が亡くなり、相続できる不動産はありませんでした。
* 母親が借金の返済に困ることを懸念し、私と姉は相続放棄の手続きを行いました。
* 父親の死後、国民生活金融公庫担当者から毎月少しずつ返済するよう求められていましたが、担当者変更後、「全額をすぐに返済せよ」と要求され、告訴状が届きました。

【悩み】
相続放棄の手続きを終えているにも関わらず、私と姉に告訴状が届いた理由が分かりません。また、結婚して苗字が変わっている姉にも告訴状が届いた理由も不明です。今後の対応に悩んでいます。

相続放棄後も債権者(国民生活金融公庫)が相続人に請求できる場合があります。

テーマの基礎知識:相続放棄と債権の承継

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務が相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。 借金も財産と同様に相続の対象となります。相続放棄とは、この相続によって生じる権利と義務の全てを放棄することです。

しかし、相続放棄は、相続開始(被相続人が死亡した時)を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません(民法第915条)。 この期間を過ぎると、相続を承継したものとみなされます。

今回のケースでは、父親の借金は、相続開始時点ですでに存在する債務(既成債務)です。相続放棄をしたとしても、相続開始前に既に発生していた債務については、相続人への請求が完全に消滅するわけではありません。 債権者(この場合は国民生活金融公庫)が、相続財産(たとえ借金だけだとしても)から債務を回収できない場合、相続人に対して直接請求を行う可能性があるのです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様とご姉弟は相続放棄をされていますが、父親の借金は相続開始前に既に存在する既成債務であるため、国民生活金融公庫は相続放棄後も、相続人である質問者様とご姉弟に債務の返済を請求できる可能性があります。 結婚による氏名変更は、債権者からの請求に影響しません。

関係する法律や制度

* **民法第915条(相続放棄):** 相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
* **民法第433条(債務の承継):** 相続によって債務が相続人に承継されます。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、全ての債務から解放される魔法ではありません。 相続開始前に既に発生していた債務については、相続放棄をしても、債権者から請求される可能性があります。 これは、相続放棄が「相続そのものをなかったことにする」ものではなく、「相続による権利・義務の承継を拒否する」ものであるためです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

* **債権者との交渉:** 国民生活金融公庫と交渉し、返済計画の変更や減額交渉を試みるべきです。 弁護士や司法書士に相談し、交渉をサポートしてもらうことをお勧めします。
* **財産状況の確認:** 父親の残された財産(預金、不動産など)を徹底的に調査し、債権者に提示することで、返済額の軽減を図る可能性があります。
* **破産手続き:** 返済が不可能な場合は、破産手続きを検討する必要があります。破産手続きを行うことで、債務を免除される可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律的な知識が必要な複雑な問題です。 弁護士や司法書士に相談することで、適切なアドバイスを受け、法的リスクを軽減することができます。 特に、告訴状が届いている状況では、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続放棄は、相続開始前に既に発生していた債務(既成債務)については、必ずしも債務の責任から解放されるとは限りません。 国民生活金融公庫との交渉、財産状況の確認、専門家への相談などを検討し、適切な対応を取る必要があります。 早急に弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。

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