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相続放棄後も届く固定資産税!5年目の未払い、どうなる?兄弟で相続放棄済みの場合の対処法

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相続放棄をしているのに、なぜ私に固定資産税の納税義務があるのでしょうか?このまま滞納するとどうなるのか不安です。どうすればこの問題を解決できるのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続財産には、預金や不動産だけでなく、債権(お金を借りている人からお金を回収できる権利)や債務(借金)も含まれます。 今回のケースでは、父親の所有していた家と土地が相続財産です。
相続放棄をしても、相続開始(被相続人が亡くなった時点)時点ですでに発生している債務、この場合は固定資産税の滞納分は、相続人に支払い義務が残ります。 相続放棄は、将来発生する債務を免れるものではなく、相続開始時点で既に発生している債務については、その効力が及ばないのです。 つまり、父親が亡くなるまでに発生した固定資産税の未納分は、相続人であるあなたと弟さんが責任を負うことになります。
この問題に関係する法律は、主に「国税徴収法」です。この法律は、国税の滞納に対する徴収方法を定めています。固定資産税は地方税ですが、徴収方法は国税とほぼ同じ仕組みです。 滞納した場合、延滞税が加算されるだけでなく、財産の差し押さえ(差し押さえられた財産を売却して税金を回収する)、給与の差押えなどの強制執行が行われる可能性があります。
相続放棄は、相続財産を受け取らないという意思表示です。しかし、多くの場合、相続開始時点で既に存在する債務(負債)については、相続放棄しても責任を免れることはできません。 これは、相続放棄が将来の債務を免除するものではなく、既に発生している債務に対する責任を免除するものではないためです。
まずは、滞納している固定資産税の金額を確定しましょう。 税務署に連絡し、滞納額と延滞税の金額を確認してください。 全額一括で支払うのが理想ですが、経済的に難しい場合は、税務署に分割払いを申し出てみましょう。 誠実に対応すれば、分割払いを受け入れてくれる可能性があります。
相続や税金に関する法律は複雑です。 今回のケースのように、相続放棄後でも固定資産税の滞納問題が発生した場合、専門家のアドバイスが必要となるケースがあります。 特に、相続財産の状況が複雑であったり、経済的に支払いが困難な場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。 彼らは、適切な手続きや解決策を提案してくれます。
相続放棄は、相続財産を受け取らないという意思表示ですが、相続開始時点で既に発生している債務、例えば固定資産税の滞納分については、相続放棄しても責任を負うことを理解することが重要です。 滞納している場合は、速やかに税務署に連絡し、滞納額の確認と分割払いの交渉など、適切な対応をしましょう。 必要であれば、専門家のサポートを受けることを検討してください。
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