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相続放棄後も所有権は?20年以上放置された不動産の名義変更と所有権の行方
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亡くなった方の不動産の所有権は、名義変更をしていない姪っ子さんにあるのでしょうか?所有権を主張できるのでしょうか?
まず、「相続放棄」とは何かを理解することが重要です。相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産(不動産、預金、債務など)を一切相続しないことを宣言することです。(民法第1000条)。相続放棄をすると、相続人は被相続人の財産を一切取得せず、債務も負いません。
質問者様のケースでは、亡くなった方の子供たちが相続放棄をしています。相続放棄をした場合、その相続分は、相続順位に従って次の相続人に移ります。この場合、亡くなった方の姉妹が相続人となり、その姉妹が亡くなっている場合は、その子供である姪っ子さんたちが相続人となります。
しかし、重要なのは、姪っ子さんが不動産の管理をしているからといって、自動的に所有権が移転するわけではないということです。相続放棄後、相続手続きが完了していない状態では、法律上、所有権は明確に確定していません。
姪っ子さんは、相続手続きを経て、正式に相続人として認められなければ、不動産の所有権を主張することはできません。現状では、単なる管理者として不動産を管理しているに過ぎません。
日本の民法は、相続に関するルールを定めています。相続が発生した場合、相続人は相続手続きを行い、相続財産を承継する必要があります。この手続きには、遺産の調査、相続人の確定、相続税の申告などが含まれます。
相続放棄をした相続人の相続分は、次の順位の相続人に移行しますが、その手続きを踏まなければ、法的な所有権は確定しません。
「管理している=所有している」と誤解されがちですが、これは全く別の話です。長期間に渡り管理しているからといって、所有権が自動的に移転するわけではありません。所有権は、法的な手続きを経て初めて確定します。
姪っ子さんが不動産の所有権を取得するためには、まず相続手続きを行う必要があります。具体的には、以下のステップが必要です。
1. **相続人の確定**: 亡くなった方の相続人を確定します。
2. **遺産分割協議**: 相続人全員で、遺産の分割方法を協議します。不動産を誰が相続するか、あるいは売却して分配するかなどを決定します。
3. **名義変更**: 遺産分割協議の結果に基づき、不動産の名義変更登記を行います。これは、法務局で手続きを行う必要があります。
これらの手続きは、専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となるため、専門家に相談することが非常に重要です。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な事情がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。
弁護士や司法書士は、相続手続きの進め方、必要な書類、税金などの問題についてアドバイスしてくれます。また、相続人間で紛争が発生した場合も、適切な解決策を提案してくれます。
20年以上放置された不動産の所有権は、相続放棄後でも、相続手続きを経て正式に相続人が決定され、名義変更が行われるまで確定しません。姪っ子さんが所有権を主張するには、相続手続きを完了し、法的に所有権を確定させる必要があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が強く推奨されます。 相続は複雑な手続きですので、専門家の力を借りてスムーズに進めることが重要です。
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