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相続放棄後も時効?不動産・金銭請求権の相続時効に関する徹底解説

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相続権に基づく不動産や動産の請求権は、物権的請求権なので時効にかからないと理解していますが、正しいでしょうか?また、相続権に基づく金銭の請求権には時効があるのでしょうか?もしある場合、どのような場合に時効が成立し、民法上の根拠は何でしょうか?相続に関する知識が乏しく、不安です。
相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に承継されることです。相続財産には、不動産(土地や建物)、動産(現金や家具など)、そして債権(他者からお金を請求できる権利)が含まれます。相続に関する請求権には、大きく分けて「物権的請求権」と「債権的請求権」があります。
物権的請求権とは、土地や建物などの不動産、あるいは動産に対する所有権(所有する権利)や、それらに関する権利を主張する請求権です。例えば、自分の所有する土地を他人が不法占拠している場合、その土地を取り戻すための請求権が物権的請求権です。
一方、債権的請求権とは、お金や物などの給付(お金や物を渡すこと)を請求する権利のことです。例えば、借金を取り立てる請求権や、給料を請求する権利などが債権的請求権に当たります。相続においては、相続人が被相続人から相続する財産に関する権利が請求権となります。
相続における金銭請求権(例えば、被相続人が他者から借りていたお金を相続人が請求する権利)は、債権的請求権に分類されます。そして、この債権的請求権には、消滅時効(一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまう制度)が適用されます。
民法第724条では、債権の消滅時効期間を10年と定めています。つまり、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10年間、相続人が金銭の請求を怠った場合、その請求権は消滅時効によって消滅します。
相続における金銭請求権の時効に関する規定は、民法第724条に定められています。この条文は、債権の消滅時効期間を10年と規定しており、相続開始から10年を経過すると、金銭請求権は消滅します。ただし、時効の進行を中断させる事由(例えば、債務者からの弁済の申し出など)がある場合は、時効が中断され、時効期間がリセットされる場合があります。
相続における不動産や動産の請求権は、多くの場合、物権的請求権に該当します。物権的請求権は、原則として消滅時効の適用を受けません。そのため、「遺産分割協議が終わっていない」「相続放棄をしていない」という状況下では、不動産や動産の請求権は、原則として時効によって消滅することはありません。ただし、例外的なケースもありますので、専門家にご相談ください。
時効を主張するには、債務者(金銭を支払うべき相手)が時効の援用をする必要があります。時効の援用とは、債務者が「時効が完成しているので、もう支払う義務はない」と主張することです。時効の援用には、明確な意思表示が必要です。また、時効が成立していることを証明する必要があります。相続開始の日から10年が経過していることを示す証拠(戸籍謄本など)が必要になります。
相続は、法律や手続きが複雑なため、専門家の助けが必要になるケースが多いです。特に、遺産分割協議が難航している場合、相続人に未成年者がいる場合、高額な遺産がある場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、適切なアドバイスを行い、スムーズな相続手続きをサポートしてくれます。
相続における金銭請求権には、相続開始から10年の消滅時効(民法724条)が適用されます。一方、不動産や動産の請求権(物権的請求権)は、原則として時効の適用を受けません。しかし、相続は複雑なため、専門家への相談が重要です。特に、時効の援用や証拠の収集、複雑な遺産分割協議などでは、専門家のサポートが不可欠です。 疑問点があれば、早めに専門家に相談しましょう。
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