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相続放棄後も残る借金?全員放棄したらどうなるの?徹底解説

【背景】
父が亡くなり、多額の借金があることがわかりました。相続人は私と兄の二人です。相続財産はほとんどなく、借金の方がはるかに多い状況です。

【悩み】
相続人である私と兄が二人とも相続放棄をしたら、残った借金はどうなるのでしょうか?債権者(貸した方)は泣き寝入りするしかないのでしょうか?それとも、何か別の方法があるのでしょうか?不安です。

相続放棄後も債権者の請求権は消滅せず、相続財産が不足している場合、債権者は請求できません。

相続放棄と債権者の権利

相続放棄とは何か?

相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申請)することで、相続人としての地位を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の財産(プラスの財産)だけでなく、借金などの負債(マイナスの財産)も相続する義務から解放されます。(民法第915条)

相続放棄しても消えない借金

相続人が全員相続放棄した場合、被相続人の借金は消滅しません。しかし、相続人が相続財産を相続していないため、債権者(借金をしている相手)は、相続人に対して借金の返済を請求することはできません。これは、相続人は財産を相続していないため、返済する能力がないとみなされるからです。

債権者の対応

債権者は、相続人が相続放棄をした場合でも、諦める必要はありません。借金の回収を諦めるのではなく、他の方法を検討する必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様とご兄弟が相続放棄をされた場合、債権者は、相続人から借金の返済を請求することはできません。しかし、債権者の請求権そのものが消滅するわけではありません。

関係する法律や制度

今回のケースに関係する法律は、主に民法です。特に、民法第915条(相続の放棄)が重要になります。この条文では、相続放棄の手続きやその効果について規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、借金をなかったことにするものではありません。あくまで、相続人としての地位を放棄することで、借金の返済義務から逃れることを目的としています。債権者の権利が消滅するわけではないことを理解しておく必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

債権者は、相続人が相続放棄をした場合でも、諦める必要はありません。例えば、被相続人が所有していた不動産や預金などの財産を売却して借金を返済する方法が考えられます。また、保証人や連帯債務者(借金の返済を一緒に責任を負う人)がいる場合は、彼らに請求することが可能です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄の手続きは複雑で、間違えると後々問題になる可能性があります。また、債権者との交渉も専門知識が必要となる場合があります。そのため、相続問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、多額の借金がある場合や、複雑な相続関係にある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続放棄は、相続人としての地位を放棄する手続きであり、借金そのものを消滅させるものではありません。全員が相続放棄した場合でも、債権者の請求権は消滅せず、他の方法で借金の回収を試みる可能性があります。多額の借金がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。相続問題は複雑なため、専門家の適切なアドバイスを受けることで、安心して手続きを進めることができます。

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