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相続放棄後も残る根抵当権と住宅ローンの返済:競売の可能性と対処法

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相続放棄をした後でも、父名義の家に根抵当権が残っているのに、ローン会社が家を処分してくれない理由が分かりません。また、今後どうすれば良いのか困っています。400万円の返済も困難です。
まず、根抵当権(不動産を担保として設定された権利)について理解しましょう。根抵当権は、借金(債務)の返済を担保するために、不動産の所有権に設定される権利です。 借金をした人が返済できなくなった場合、債権者(ローン会社)は、その不動産を競売にかけて借金の回収を行うことができます。
今回のケースでは、ご両親の土地・建物に根抵当権が設定されていますが、債務者はご母です。そして、ご父が亡くなられたことで、多額の連帯保証債務(連帯保証人が債務者の代わりに債務を負うこと)が発生する可能性がありました。そのため、ご母と質問者様は相続放棄をされたのです。
相続放棄とは、相続財産(このケースでは土地・建物と債務)を受け継がないことを法的に宣言することです。しかし、相続放棄は、既に発生している債務を消滅させるものではありません。つまり、相続放棄をしても、ご母が負っている400万円の債務は消滅せず、根抵当権もそのまま残るのです。
ローン会社がすぐに住宅を処分(競売)しない理由は、いくつか考えられます。
まず、競売手続きには時間と費用がかかります。ローン会社は、競売にかかる費用を差し引いた上で、回収できる金額が最大になるように、状況を判断している可能性があります。 交渉によって返済計画を立て、競売よりも多くの金額を回収できる見込みがあれば、その方がローン会社にとって有利です。
また、競売によって得られる金額が、残債務を下回る可能性もあります。競売価格は、不動産の市場価値によって変動するため、必ずしも期待通りの金額が得られるとは限りません。 ローン会社は、競売による回収額と、返済交渉による回収額を比較検討している可能性が高いでしょう。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と、抵当権に関する規定が関係します。 具体的には、民法における相続放棄の規定と、不動産登記法における根抵当権の登記に関する規定です。
相続放棄をすれば、全ての債務から解放されると誤解している方が多いです。しかし、相続放棄は、相続開始前に発生した債務については効果がありません。今回のケースでは、ご母がローンを組んだ時点で既に債務が発生していたため、相続放棄をしても債務は残ります。
現状では、ローン会社と交渉することが重要です。 ご母と質問者様で、返済計画を提示し、交渉してみるべきです。例えば、分割払い(月々の返済額を少なくする)や、債務整理(任意整理や個人再生など)といった方法があります。 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、最適な返済方法を検討することをお勧めします。
ご自身で返済計画を立て、ローン会社との交渉を進めるのが難しい場合、または、債務整理などの手続きが必要な場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて、最適な解決策を提案してくれます。
相続放棄は、将来の相続財産を放棄する制度であり、既に発生している債務を消滅させるものではありません。 根抵当権は相続放棄後も残存し、ローン会社は競売を行う権利を有します。 しかし、競売は必ずしも最善策ではないため、ローン会社との交渉、そして必要に応じて専門家への相談が重要です。 早急に状況を把握し、適切な対応を取るようにしましょう。
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