• Q&A
  • 相続放棄後も責任?実家の鍵・通帳の返還と相続財産管理人からの依頼について徹底解説

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

相続放棄後も責任?実家の鍵・通帳の返還と相続財産管理人からの依頼について徹底解説

【背景】
* 亡くなった親の実家の相続放棄をしました。
* 相続財産管理人(弁護士)から、実家の鍵と通帳などの相続財産を返還するよう依頼がありました。
* 実家の鍵と通帳は私が保管していますが、通帳の残高には手を付けていません。
* 実家から仏壇を持ち帰りました。
* 親戚が実家で通帳などを探す際に、実家を荒らした状態になっています。
* 近所の人から頼まれて、実家の不要な物を処分しました。

【悩み】
相続放棄をしたのに、なぜ鍵や通帳を返還しなければならないのかが分かりません。また、仏壇を持ち帰ったり、実家を片付けたりしたことで、何か問題になることがあるのか心配です。

相続放棄後も、一部責任が残る場合があります。弁護士と相談し、状況を説明することが重要です。

相続放棄と財産管理人の役割

相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです(民法第982条)。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、相続債務(被相続人の借金など)を負う義務もなくなります。

しかし、相続放棄をしたとしても、相続開始前に既に取得していた財産については、放棄の効力が及ばない場合があります。今回のケースでは、質問者さんが既に実家の鍵や通帳を所持しているため、相続財産管理人から返還を求められていると考えられます。

相続財産管理人とは、相続財産の保全と管理を目的として、家庭裁判所が選任する人です。相続人が複数いる場合や、相続財産の管理が困難な場合などに選任されます。管理人は、相続財産を適切に管理し、債権者への弁済や相続人の利益を守る役割を担います。

鍵と通帳の返還義務について

相続放棄をした後でも、相続開始前に取得していた相続財産は、相続財産管理人に返還する義務があります。質問者さんが相続開始前に実家の鍵と通帳を所持していた場合、それらは相続財産に含まれ、管理人への返還義務が生じます。通帳の残高に手を付けていないことは、問題ありません。

仏壇の持ち帰りについて

仏壇の持ち帰りについては、問題となる可能性は低いでしょう。仏壇は、通常、相続財産に含まれるとは考えられていません。しかし、仏壇に金銭などが保管されていたり、高価な美術品などが含まれていたりする場合は、相続財産として扱われる可能性があります。

実家の荒らされた状態と不要物処分について

親戚が実家を荒らした状態になっていること、近所の人から頼まれて不要物を処分したことは、問題となる可能性があります。相続財産管理人は、相続財産の現状を把握する必要があります。実家が荒らされた状態であることは、相続財産の価値を下げる可能性があり、不要物を処分したことで、重要な証拠などが失われた可能性も考えられます。

関係する法律・制度

* **民法第982条(相続放棄)**: 相続放棄の要件や手続きについて規定されています。
* **民事訴訟法**: 相続財産管理人の選任や権限について規定されています。

誤解されがちなポイント

相続放棄は、全ての責任から解放されるわけではないという点です。相続開始前に取得した財産については、返還義務が生じることがあります。また、相続放棄後も、相続財産に関する情報提供義務など、一定の責任を負う場合があります。

実務的なアドバイス

相続財産管理人から連絡があった場合は、すぐに連絡を取り、状況を詳しく説明することが重要です。弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。勝手に処分した物や、現状を把握していない状態での返答は、後々問題になる可能性があります。

専門家に相談すべき場合

相続に関する問題は複雑で、法律の専門知識が必要となる場合があります。相続放棄後であっても、相続財産管理人からの連絡や、相続財産に関するトラブルが発生した場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

相続放棄後でも、相続開始前に取得した財産については返還義務が生じる場合があります。実家の鍵や通帳は、相続財産として扱われる可能性が高いため、相続財産管理人からの依頼に従うことが重要です。仏壇や実家の整理についても、弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な手続きを進めることができます。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop