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相続放棄後も預金を引き出された!兄弟による無断引き出しの法的責任と対処法

【背景】
父が亡くなってから2年半ほど経ちました。先日、父の預金通帳を確認したところ、兄弟が毎月約20万円ずつ、私の知らないうちに引き出していることが発覚しました。相続放棄をしているため、私は父の財産には一切関与していません。

【悩み】
兄弟による無断の預金引き出しは、法律的に問題ないのでしょうか?相続放棄をしている私にも何か責任が生じる可能性はあるのでしょうか?また、この状況をどうすれば改善できるのか、非常に困っています。

相続放棄後も無断引き出しは民法上の不法行為。損害賠償請求可能。

相続放棄と預金引き出しの関係性

まず、相続放棄(相続の権利を放棄すること)について理解しましょう。相続放棄をすると、亡くなった方の財産(預金、不動産、債務など)を相続する権利と義務を放棄することになります。つまり、相続財産を受け継がない代わりに、その財産に関する責任も負わないということになります。

しかし、相続放棄をしたからといって、他人があなたの権利を侵害しても良いというわけではありません。今回のケースでは、兄弟があなたの承諾を得ずに預金を勝手に引き出している点が問題です。これは、民法上の不法行為(他人の権利を違法に侵害する行為)に該当する可能性があります。

兄弟による無断引き出しの法的責任

兄弟による無断の預金引き出しは、民法上の不法行為に当たる可能性が高いです。具体的には、「不法行為に基づく損害賠償請求」(民法709条)が考えられます。 不法行為とは、故意または過失によって他人に損害を与えた場合に、損害賠償の責任を負うというものです。

この場合、兄弟はあなたの財産権を侵害したとみなせる可能性があります。相続放棄をしているとはいえ、預金は相続財産の一部であり、兄弟には引き出す権利がありません。そのため、兄弟はあなたに対して損害賠償を支払う義務を負う可能性があります。

関係する法律:民法

このケースで最も関係する法律は民法です。特に、民法709条(不法行為)は重要な条文となります。この条文は、故意または過失によって他人に損害を与えた者が、その損害を賠償する義務を負うと規定しています。兄弟の行為が故意または過失に該当するかどうかが争点となります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と不法行為

相続放棄は、相続財産を受け継がないことを意味しますが、他人がその財産を勝手に処分することを許諾するものではありません。相続放棄をしたからといって、不法行為による損害賠償請求権が消滅するわけではありません。これは非常に重要なポイントです。

実務的なアドバイス:証拠の確保と弁護士への相談

まずは、兄弟による預金引き出しの証拠をしっかりと確保しましょう。預金通帳のコピー、取引明細書などが証拠となります。証拠が揃ったら、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの権利を保護するための適切な法的措置をアドバイスしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律的な知識が必要な複雑な問題です。自分で判断しようとせず、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、証拠の収集方法、損害賠償請求の方法、交渉や訴訟手続きなどについて適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:相続放棄後も権利は守られる

相続放棄をしたからといって、あなたの権利が無視されるわけではありません。他人の不法行為によって損害を受けた場合は、損害賠償請求を行うことができます。証拠をしっかり確保し、弁護士に相談することで、あなたの権利を守ることができます。兄弟との話し合いも重要ですが、法的措置も視野に入れて対応することが必要です。

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