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相続放棄後3年以上経過した土地の財産放棄:抵当権と固定資産税の負担問題

【背景】
* 父が亡くなってから約2年後に、父の土地を売却しようとしました。
* 司法書士から、その土地に消費者金融からの300万円の抵当権が付いていることを知らされました。
* 当時、私は住宅ローン審査中だったため、土地の売却を一時的に保留しました。
* 土地の売却価格は100万円と、抵当権額を大きく下回ります。
* 現在も土地を運用できず、固定資産税を払い続けています。

【悩み】
相続している土地に抵当権が付いているため、私の自宅にも抵当権が設定されるのではないかと不安です。また、全く活用できない土地の固定資産税を払い続けることに困っています。故人の死亡から3年以上経過していますが、この土地の財産放棄は可能でしょうか?

相続放棄の期限は既に過ぎています。債務超過の土地は相続放棄するか、債権者と交渉する必要があります。

相続放棄と債務の承継

#### 相続放棄の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が相続人(法律上の後継者)に承継されることです。相続開始(被相続人が死亡した時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります(民法第915条)。この期間を過ぎると、相続を承継したものとみなされ、債務も引き継ぐことになります。質問者様の場合、相続開始から3ヶ月を過ぎているため、既に相続は承継済みです。

#### 今回のケースへの直接的な回答

質問者様は相続放棄の申述期間を既に過ぎており、土地の相続を承継しています。そのため、土地に設定されている300万円の抵当権は、質問者様に承継されています。残念ながら、現在では土地の財産放棄はできません。

#### 関係する法律や制度

* **民法第915条(相続放棄):** 相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければ、相続を承継したものとみなされます。
* **民法第916条(相続財産の範囲):** 相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も含まれます。
* **抵当権設定契約:** 消費者金融との間で締結された抵当権設定契約に基づき、土地に抵当権が設定されています。

#### 誤解されがちなポイントの整理

「財産放棄」と「相続放棄」は混同されがちですが、全く異なるものです。「相続放棄」は相続そのものを放棄することであり、相続開始後3ヶ月以内に行う必要があります。「財産放棄」は、既に相続した財産を放棄することですが、これは通常、債務超過の財産を放棄することはできません。

#### 実務的なアドバイスと具体例

現状では、土地の売却代金(100万円)が抵当権額(300万円)を大きく下回っているため、土地を売却しても借金は残ってしまいます。以下の選択肢を検討する必要があります。

1. **債権者との交渉:** 消費者金融と交渉し、債務の減額や分割払いなどを検討します。土地の価値や質問者様の経済状況を説明し、柔軟な対応を求めることが重要です。
2. **土地の売却:** 債権者との合意を得た上で、土地を売却します。売却代金は債務の返済に充当されます。
3. **放置:** 固定資産税を払い続け、土地を放置する選択肢もあります。しかし、固定資産税の負担は継続し、将来的な土地の価値低下も懸念されます。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律的な知識や債権者との交渉スキルが必要となるため、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、質問者様の状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。特に、債権者との交渉は専門家の介入が不可欠です。

#### まとめ

相続放棄の期限は、相続開始から3ヶ月以内です。期限を過ぎると相続は承継され、債務も引き継ぐことになります。債務超過の土地を相続した場合、債権者との交渉、土地の売却、または放置のいずれかの選択肢を検討する必要があります。専門家のアドバイスを受けることで、最適な解決策を見つけやすくなります。 早めの行動が、状況を改善する鍵となります。

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