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相続放棄後10年経過!祖父母の動産、今更相続できる?遺産分割協議の可否と注意点
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祖父母の動産は、相続放棄できる期間を過ぎているため、もう誰にも帰属せず、伯父のものになってしまうのでしょうか?それとも、今更ながら遺産分割協議は可能なのでしょうか?不安です。
まず、相続(そうぞく)とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、不動産(土地や建物)と動産(家具、家電、現金など)が含まれます。
今回のケースでは、祖父母が亡くなってから10年経過しており、相続放棄(そうぞくほうき)の期間(相続開始を知ってから3ヶ月以内)を大きく過ぎています。相続放棄とは、相続を放棄する意思表示のことです。相続放棄の期間を過ぎると、相続は自動的に成立したとみなされます。
しかし、相続財産が放置されたまま10年経過したからといって、自動的に誰かのものになるわけではありません。特に動産については、相続人がいない、または相続人が放棄したとしても、所有権が消滅するわけではありません。放置された動産は、原則として相続人共有のものとなります。
10年経過後でも、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を行うことは可能です。遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。
しかし、10年も放置されていると、動産の所在や状態が不明瞭になっている可能性があります。また、相続人同士の関係が悪化している可能性もあり、協議が難航する可能性も考えられます。
民法では、相続に関する規定が定められています。特に、相続開始から一定期間経過後も、相続財産に関する権利を行使できる場合があります。ただし、時効(じこう)によって権利が消滅する場合もあります。
時効とは、権利を行使できる期間が経過すると、その権利を行使できなくなる制度です。しかし、動産の所有権に関しては、単純な占有(せんゆう)だけでは時効取得(じこうしゅとく)は成立しません。時効取得とは、一定期間、他人の物を占有することで所有権を取得できる制度です。
放置されたからといって、動産の所有権が消滅するわけではありません。これは、多くの場合、誤解されています。所有権は、相続人全員に共有されている状態が継続します。
遺産分割協議を進めるためには、まず、相続人全員を特定する必要があります。その後、相続財産(動産)をリスト化し、その所在や状態を明らかにする必要があります。写真や動画などの証拠を確保しておくことも重要です。
協議が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続問題、特に長期間放置された遺産分割は複雑です。協議が難航したり、相続人同士の意見が対立したりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な解決をサポートしてくれます。早めの相談が、トラブルを回避し、精神的な負担を軽減することに繋がります。
祖父母の亡くなった後10年経過しても、動産は相続財産として相続人の共有財産です。所有権は消滅していません。遺産分割協議は可能ですが、状況によっては専門家の介入が必要となる可能性が高いです。放置期間が長いほど、証拠集めや協議が難しくなるため、早めに行動することが重要です。 専門家への相談を検討し、適切な手続きを進めましょう。
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