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相続放棄後10年経過!祖父母の動産、今更相続できる?遺産分割協議の可否と注意点

【背景】
* 祖父母がほぼ同時期に亡くなりました。
* 遺産分割協議は行わず、祖父母の不動産を相続した伯父が住み続けています。
* 親や叔父叔母は不動産については問題ありません。
* 祖父母の動産(家具、家電など)の扱いが不明です。
* 死亡から10年以上経過しています。

【悩み】
祖父母の動産は、相続放棄できる期間を過ぎているため、もう誰にも帰属せず、伯父のものになってしまうのでしょうか?それとも、今更ながら遺産分割協議は可能なのでしょうか?不安です。

10年経過後も遺産分割協議は可能ですが、状況次第です。まずは専門家にご相談ください。

相続と時効:動産の帰属について

まず、相続(そうぞく)とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、不動産(土地や建物)と動産(家具、家電、現金など)が含まれます。

今回のケースでは、祖父母が亡くなってから10年経過しており、相続放棄(そうぞくほうき)の期間(相続開始を知ってから3ヶ月以内)を大きく過ぎています。相続放棄とは、相続を放棄する意思表示のことです。相続放棄の期間を過ぎると、相続は自動的に成立したとみなされます。

しかし、相続財産が放置されたまま10年経過したからといって、自動的に誰かのものになるわけではありません。特に動産については、相続人がいない、または相続人が放棄したとしても、所有権が消滅するわけではありません。放置された動産は、原則として相続人共有のものとなります。

今回のケースへの回答:遺産分割協議の可能性

10年経過後でも、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を行うことは可能です。遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。

しかし、10年も放置されていると、動産の所在や状態が不明瞭になっている可能性があります。また、相続人同士の関係が悪化している可能性もあり、協議が難航する可能性も考えられます。

民法における相続と時効

民法では、相続に関する規定が定められています。特に、相続開始から一定期間経過後も、相続財産に関する権利を行使できる場合があります。ただし、時効(じこう)によって権利が消滅する場合もあります。

時効とは、権利を行使できる期間が経過すると、その権利を行使できなくなる制度です。しかし、動産の所有権に関しては、単純な占有(せんゆう)だけでは時効取得(じこうしゅとく)は成立しません。時効取得とは、一定期間、他人の物を占有することで所有権を取得できる制度です。

誤解されやすい点:放置=所有権消滅ではない

放置されたからといって、動産の所有権が消滅するわけではありません。これは、多くの場合、誤解されています。所有権は、相続人全員に共有されている状態が継続します。

実務的なアドバイス:協議と証拠の確保

遺産分割協議を進めるためには、まず、相続人全員を特定する必要があります。その後、相続財産(動産)をリスト化し、その所在や状態を明らかにする必要があります。写真や動画などの証拠を確保しておくことも重要です。

協議が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家への相談:必要性とタイミング

相続問題、特に長期間放置された遺産分割は複雑です。協議が難航したり、相続人同士の意見が対立したりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な解決をサポートしてくれます。早めの相談が、トラブルを回避し、精神的な負担を軽減することに繋がります。

まとめ:放置された動産も相続対象

祖父母の亡くなった後10年経過しても、動産は相続財産として相続人の共有財産です。所有権は消滅していません。遺産分割協議は可能ですが、状況によっては専門家の介入が必要となる可能性が高いです。放置期間が長いほど、証拠集めや協議が難しくなるため、早めに行動することが重要です。 専門家への相談を検討し、適切な手続きを進めましょう。

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