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相続放棄後4年経過…兄弟5人で土地・建物を均等相続するには?遺産分割協議のやり直しは可能?

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相続手続きをやり直すことは可能でしょうか?もし可能であれば、どのような方法があるのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続人は、民法で定められており、配偶者や子供などが該当します。今回のケースでは、質問者様と弟さんを含む5人の兄弟姉妹が相続人となります。
相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議(遺産をどのように分けるかを決める話し合い)を行う必要があります。 協議の結果、誰がどの財産を相続するかを決定し、その内容を遺産分割協議書(遺産の分割方法を記した文書)にまとめます。この協議書は、相続の確定に重要な役割を果たします。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
既に4年前に行われた遺産分割協議をやり直すことは、原則として可能です。 ただし、単純に「やり直したい」というだけでは不十分で、法的な根拠が必要です。 今回のケースでは、弟さんが「兄弟5人で均等に相続したい」と申し出ていることから、当初の遺産分割協議に何らかの瑕疵(欠陥)があった可能性や、全員の合意に基づいて協議をやり直すことが考えられます。
この件に関わる法律は、主に民法です。民法では相続、遺産分割、そして遺産分割協議の無効や取消しに関する規定が定められています。 具体的には、遺産分割協議に瑕疵があった場合、その協議を取り消すことができます。 例えば、協議に不正があった場合や、相続人の意思表示に錯誤(誤り)があった場合などです。
相続に関する手続きには時効が存在しますが、今回のケースのように、遺産分割協議のやり直しを検討する際に、時効が直接的に関係することは少ないです。 ただし、相続財産の管理や請求権の行使には時効が適用される場合がありますので、注意が必要です。
弟さんとの間で、改めて遺産分割協議を行い、土地を5人で均等に分割する内容の新たな遺産分割協議書を作成する必要があります。 この際、公正証書(公証役場で作成される法的効力のある文書)として作成することをお勧めします。 公正証書にすることで、後々のトラブルを予防できます。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
遺産分割は複雑な手続きであり、法律的な知識が必要となる場合があります。 協議が難航したり、協議内容に不明な点があったり、相続財産に複雑な事情(抵当権など)があったりする場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進め、トラブルを回避できます。
4年前に完了した遺産分割協議であっても、相続人全員の合意があれば、新たな協議を行うことでやり直すことが可能です。 ただし、法的な知識が必要となるため、スムーズな手続きを進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 特に、協議が難航する場合は、専門家の力を借りることで、円満な解決に繋がるでしょう。 公正証書による遺産分割協議書の作成も、将来のトラブル防止に有効です。
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