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相続放棄後5年経過!父名義の不動産、固定資産税納付だけで大丈夫?相続期限と没収の真相を徹底解説
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おすすめ3社をチェック両親が亡くなってから5年が経過し、父名義の不動産(家と土地)が未相続のままです。動産の相続は既に完了しており、子ども3人で3分の1ずつ相続しました。父名義の不動産をそのまま放置し、生前の固定資産税を払い続けていれば問題ないのでしょうか?それとも、相続には期限があり、期限切れで国家が没収するといったことはあるのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、動産など)が相続人に引き継がれることです。相続財産には、不動産(土地や建物)も含まれます。相続開始は、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点です。相続人は、法律で定められた順位で相続権を持ちます。今回のケースでは、お子様3人が相続人となります。
結論から言うと、父名義の不動産を放置し、固定資産税を払い続けているだけでは、相続手続きは完了しません。相続開始から10年が経過すると、相続財産は国庫に帰属する(国が所有する)という誤解がありますが、実際にはそのようなことはありません。しかし、放置することで、様々な問題が発生する可能性があります。
相続に関する主な法律は、民法です。民法では、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をするか、相続財産を承継するかの意思表示をする必要があります。相続放棄をしない場合は、相続財産を承継することになります。相続手続きには、遺産分割協議(相続人同士で相続財産の分け方を決めること)や、相続税の申告などが必要になります。
「固定資産税を払い続けていれば問題ない」という考え方は誤りです。固定資産税は、不動産の所有者に対して課税される税金です。相続手続きが完了していない状態でも、名義人が父である限り、固定資産税を納付する義務はあります。しかし、税金の納付は相続手続きとは別問題です。相続手続きをせずに放置すると、相続放棄の期限が過ぎ、相続財産を承継せざるを得なくなる可能性があります。
まずは、相続開始から10年以内に相続手続きを完了することが重要です。相続手続きには、専門家のサポートを受けることが推奨されます。司法書士や税理士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。相続財産の調査、遺産分割協議、相続税申告など、専門家の知識と経験が役立ちます。
具体的には、以下の手順で進めることをお勧めします。
1. **相続財産の調査**: 不動産、預金、債権などの財産をすべて把握します。
2. **相続人の確定**: 相続人全員を特定します。
3. **遺産分割協議**: 相続人全員で、不動産の相続方法などを協議します。
4. **相続税申告**: 相続税の申告が必要な場合は、税理士に依頼して申告を行います。
5. **名義変更**: 不動産の所有権を相続人の名義に変更します。
相続手続きは複雑なため、専門家のサポートが必要なケースが多いです。特に、以下のような場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。
* 相続財産に複雑な事情がある場合(例:高額な不動産、負債がある場合など)
* 相続人同士の間に争いがある場合
* 相続税の申告が必要な場合
父名義の不動産を放置したままでは、相続手続きは完了しません。固定資産税の納付だけでは、相続問題が解決するわけではありません。相続開始から10年以内に相続手続きを完了し、相続財産を適切に処理することが重要です。専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。相続に関する問題を抱えている場合は、早急に司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 放置することで、将来的なトラブルや不利益を招く可能性があることを理解しておきましょう。
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