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相続放棄手続き中の疑問!山林・田んぼの登記名義と相続放棄の関係性

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義父名義のままの山林と田んぼの相続権も、相続放棄によって放棄されたことになるのか心配です。また、相続放棄申述書に誤った記載をしてしまったことが、虚偽報告にあたるのかどうかが不安です。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産を一切受け継がないことを宣言する制度です(民法第915条)。 相続放棄をすると、相続人としての権利義務を一切放棄することになります。
しかし、重要なのは「相続開始時点での権利」を放棄するということです。 つまり、相続開始時点で既にあなたの主人が所有権(不動産を所有する権利)を取得していなければ、相続放棄によって放棄されることはありません。
義父名義のままの土地は、相続開始時点(義父が亡くなった時点)であなたの主人が所有権を取得していませんでした。そのため、今回の相続放棄申述書では、この土地は放棄の対象とはなりません。
不動産の所有権は、登記簿(不動産の所有者などを記録した公的な帳簿)に記載されている名義で決定されます。 登記名義が義父のままということは、相続開始時点であなたの主人が所有権を取得していなかったことを示唆します。 相続が発生したにも関わらず、名義変更の手続きが行われていなかった可能性が高いです。
相続放棄申述書に、主人が相続したと誤って記載してしまった点については、速やかに家庭裁判所に修正を申し出るべきです。虚偽の申告は、手続きの無効や法的責任を問われる可能性があります。 修正は、事実を丁寧に説明し、誤記であることを明確にすれば、問題なく受け付けてもらえることが多いです。
* **民法第915条(相続放棄)**: 相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることができます。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の移転は、登記によって初めて確定します。
相続放棄は、相続開始時点での権利を放棄する制度です。 既に所有権を取得している財産のみが放棄の対象となります。 登記名義が被相続人のままの場合、所有権の移転が完了していない可能性があり、相続放棄の対象外となるケースが多いです。
まず、義父の相続に関する書類(相続証明書、遺産分割協議書など)を確認しましょう。 これらの書類で、山林と田んぼの相続について、誰が相続人となり、どのように相続されたかが分かります。 もし、主人が相続人として記載されていても、登記名義が変更されていない場合は、所有権の移転が完了していない可能性があります。 その場合は、家庭裁判所に修正申述を行い、誤った記載を訂正する必要があります。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場面が多々あります。 今回のケースのように、登記名義と相続放棄の関係性、申述書の修正手続きなど、専門的な知識が必要な場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進め、トラブルを回避できます。
相続放棄は、相続開始時点の権利を放棄する制度です。 義父名義のままの土地は、相続開始時点で主人の所有物ではなかった可能性が高いため、相続放棄の対象外です。 申述書の誤記については、速やかに家庭裁判所に修正を申し出ましょう。 複雑な相続手続きは、専門家への相談を検討することをお勧めします。
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