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相続放棄書に関する疑問を徹底解説!無権利者収集の有効性と対処法

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相続放棄書について、いくつか不安な点があります。
1.相続権のない人が集めた放棄書は有効なのか?
2.無効な場合は、再度提出すれば良いのか?無効の判断はどこでしてもらえるのか?
3.放棄書を集めた人が、提出者に返却しない場合の対処法は?
遺産分割協議を進める上で、これらの点を明確にしておきたいです。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなった時点)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し出る事)を行い、相続財産の一切を放棄することを宣言することです。 相続放棄をすると、相続人としての権利義務を一切負わなくなります。 これは、借金などの負債(ふさい)も引き継がないことを意味します。 ただし、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると放棄できなくなります。
(1)無権利者が集めた相続放棄書は無効です。相続放棄は、相続人本人が家庭裁判所に直接申し立てる手続きです。 代理人(だいりにん)を立てることもできますが、その場合でも、委任状(いにんじょう)(代理権を委任する書面)が必要です。不動産業者や相続権のない者が集めた書類は、法的効力(ほうてきこうりょく)(法律上の効果)を持ちません。
(2)無効な相続放棄書は、再度、相続人本人が家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 無効であることの確認は、家庭裁判所が判断します。 必要であれば、弁護士などの専門家の力を借りることをお勧めします。
(3)相続放棄書を集めた者が提出者に返却しない場合は、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)(送達記録が残る郵便)で返却を請求しましょう。それでも返却されない場合は、弁護士に相談し、民事訴訟(みんじそしょう)(民事裁判)による返還請求(へんかんせいきゅう)(返してもらうよう求めること)を検討する必要があります。
民法(みんぽう)第900条以下に相続放棄に関する規定(きてい)(法律の条文)があります。 特に、相続放棄の期間や手続き、無効となるケースなどが詳細に定められています。
* **「誰かが集めてくれたから大丈夫」という誤解:** 相続放棄は個人の権利であり、代理人が勝手に手続きすることはできません。
* **「書面さえあれば有効」という誤解:** 相続放棄は、家庭裁判所への申述という公式な手続きが必要です。単なる書面では法的効力はありません。
* **「無効でも再提出で済む」という安易な考え:** 無効な書類は、最初から存在しないものと同じです。再提出は、最初から正しい手続きを行う必要があります。
例えば、相続財産に不動産が含まれる場合、相続放棄の手続きを進める前に、不動産の評価(ひょうか)(価値の算定)を行うことが重要です。 また、相続人全員で遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)(遺産の分け方を決める協議)を行う必要があります。 これらの手続きは複雑なため、弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律に関する専門家)に相談することを強くお勧めします。
相続手続きは法律の知識が必須であり、複雑なケースも多いです。 特に、今回のケースのように、無効な書類が存在する場合や、相続人同士の意見が一致しない場合は、弁護士や司法書士に相談することが重要です。 専門家は、適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
* 無権利者が集めた相続放棄書は無効です。
* 有効な相続放棄には、相続人本人が家庭裁判所に申述する必要があります。
* 書類の返却拒否には、内容証明郵便で請求し、それでも解決しない場合は法的措置も検討しましょう。
* 相続手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。
相続問題は、感情的な問題も絡みやすく、複雑な手続きを伴います。 専門家の力を借りながら、冷静に、そして慎重に手続きを進めることが重要です。
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