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相続放棄者がいる場合の所有権移転登記:配偶者と子の相続、更生登記のポイントを徹底解説

【背景】
不動産登記法を勉強していて、相続放棄者がいる場合の所有権の更生登記について疑問がでてきました。特に、配偶者と子が相続人である場合の更生登記後の名義人について、よく理解できません。

【悩み】
テキストに「配偶者と子が相続人である場合、相続放棄をした子の次順位相続人が誰になるのか、また、配偶者と子以外の相続人の場合、民法第889条の規定は適用されるのか」とあります。具体的に次順位相続人が誰を指すのか、そして民法第889条の適用範囲が配偶者と子に限られるのかどうかを知りたいです。

配偶者と子の相続、相続放棄後の更生登記は、民法889条適用で次順位相続人が名義人。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この質問は、不動産の所有権を登記簿(登記簿:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)に反映させる手続きである「所有権の更生登記」と「所有権の変更登記」について、相続放棄があった場合の取り扱いに関するものです。

相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の不動産の所有権は、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に相続されます。相続人が複数いる場合は、原則として共有(共有:複数の人が所有権を共有すること)となります。しかし、相続人が相続を放棄した場合、その者の相続分は、他の相続人が相続することになります。この相続分の移転を登記簿に反映させるのが更生登記です。変更登記は、所有権の移転や持分の変更などを登記簿に反映させる手続きです。

今回のケースへの直接的な回答

質問のケースでは、AとBが被相続人の相続人であり、Bが相続を放棄した場合の更生登記後の名義人について疑問を持たれています。

民法第889条は、相続人が相続を放棄した場合、その相続分は、その放棄者の順位にある相続人に帰属すると定めています。 つまり、Bが相続を放棄した場合、Bの相続分は、Bの次順位の相続人に移ります。

配偶者と子が相続人である場合、この民法第889条が適用されます。Bの次順位相続人は、被相続人の直系尊属(直系尊属:父母、祖父母など)や兄弟姉妹となります。Bの次順位相続人が存在しない場合は、Aが単独で所有権を取得します。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースで最も重要なのは、前述の民法第889条です。この条文は、相続放棄があった場合の相続分の帰属について規定しており、更生登記の手続きにおいて非常に重要です。 また、不動産登記法に基づき、更生登記の手続きを行う必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

民法第889条の適用は、配偶者と子が相続人である場合に限定されるものではありません。 相続人が誰であっても、相続放棄があった場合は、この条文に基づき、放棄者の次順位の相続人に相続分が移転します。 質問文の記述は、配偶者と子のケースを例に説明しているだけで、一般的に適用されるルールです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、被相続人に配偶者Aと子B、Cがおり、Bが相続を放棄した場合、Bの相続分はCに移転します。もしCも相続を放棄した場合、さらに次順位の相続人に移転します。次順位相続人がいない場合は、AがBの相続分も相続します。

更生登記を行う際には、必ず司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。複雑な相続の場合、登記手続きに不備があると、後に大きな問題となる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄、更生登記は法律的な知識が必要な複雑な手続きです。 特に、相続人が複数いる場合や、相続放棄者がいる場合などは、専門家の助けが必要となるケースが多いです。 間違った手続きを行うと、所有権の移転に支障をきたしたり、将来的なトラブルの原因となる可能性があります。 そのため、少しでも不安がある場合は、司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続放棄があった場合、民法第889条に基づき、放棄者の次順位相続人に相続分が移転します。
* 配偶者と子以外の相続人にも、民法第889条は適用されます。
* 更生登記は専門的な知識が必要な手続きです。
* 不安な場合は、司法書士や弁護士に相談しましょう。

この解説が、不動産登記法の理解の一助となれば幸いです。

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