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相続放棄者の連絡が取れない!600万円遺産分割の疑問を徹底解説

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* 叔父が相続分を譲り受けた場合、相続税や他の税金は発生しますか?発生する場合はいくらくらいですか?
* 相続分譲渡証明書と譲渡分証明通知を、私が代表して作成しても問題ないですか?
* 連絡が取れない相続人2名がいる場合、遺産分割調停はどうなりますか?全員が裁判所に行く必要がありますか?連絡が取れない相続人の相続分はどうなりますか?
まず、相続税の発生可能性について解説します。相続税(相続税法に基づく税金)は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。今回のケースでは、叔父が相続人から相続分を無償で譲り受けたとしても、その譲渡された財産は、もともと叔父が相続によって取得するはずだった財産の一部とみなされる可能性があります。そのため、相続税の計算において、叔父が譲り受けた財産は、叔父の相続分に加算される可能性があります。
ただし、相続税の課税対象となるのは、相続開始時(叔母が亡くなった時点)の遺産総額から基礎控除額(相続税法で定められた控除額)を差し引いた額です。600万円という遺産額では、相続人が11名もいるため、一人当たりの相続額は少なく、基礎控除額を下回る可能性が高いです。そのため、相続税は課税されない可能性が高いですが、正確な計算は税理士などに依頼する必要があります。
また、贈与税(贈与税法に基づく税金)は、生前に財産を無償で贈与した場合に課税される税金です。今回のケースでは、相続人から叔父への財産の移転は相続によるものであり、贈与とはみなされません。そのため、贈与税は発生しません。
相続分譲渡証明書は、相続人が自分の相続分を譲渡することを証明する書類です。譲渡分証明通知は、相続分譲渡があったことを他の相続人に通知する書類です。これらの書類をあなたが代表して作成することは、法律上問題ありません。ただし、全ての相続人の同意を得ることが重要です。
作成にあたっては、各相続人に自筆署名、実印を押印してもらい、印鑑証明書を添付してもらう必要があります。また、連絡が取れない相続人2名についても、その事実を記録しておく必要があります。
連絡が取れない相続人2名がいる場合でも、遺産分割調停は可能です。ただし、連絡が取れない相続人の代理人を選任する必要があります。代理人には、弁護士や司法書士などが選ばれます。
遺産分割調停には、必ず全員が出席する必要はありません。代理人を通して手続きを進めることができます。調停がまとまらなかった場合は、審判に移行します。審判においても、連絡が取れない相続人の代理人が手続きを行います。
連絡が取れない相続人の相続分は、不在者財産管理人(民法に基づく制度)によって管理されます。不在者財産管理人は、連絡が取れない相続人の財産を管理し、必要に応じて処分を行います。管理人への費用は、相続財産から支払われます。
相続税の計算は複雑で、遺産の種類や相続人の数、相続開始時の財産状況など、様々な要素が影響します。単純に遺産額だけで判断することはできません。また、相続分譲渡証明書や譲渡分証明通知の作成は、法律上問題ありませんが、作成内容に不備があると、後々トラブルになる可能性があります。
相続税の計算や相続手続きは複雑なため、専門家である税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。特に、連絡が取れない相続人がいる場合は、適切な手続きを進めるために専門家のアドバイスが必要です。
相続税の計算が複雑な場合、遺産分割調停の手続きが困難な場合、連絡が取れない相続人の対応に困っている場合などは、専門家に相談する必要があります。
叔父が相続分を無償で譲り受けた場合、相続税が発生する可能性はありますが、遺産額が少なく相続人が多いことから、課税されない可能性が高いです。相続分譲渡証明書や譲渡分証明通知の作成は、代表者で行うことが可能です。遺産分割調停は、連絡が取れない相続人の代理人を立てて行うことができます。相続手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。
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