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相続放棄者への不動産管理費・修繕費請求:法定相続人の責任と義務を徹底解説
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相続を放棄したにも関わらず、管理費や修繕費を請求されるのはおかしいのではないかと感じています。相続放棄した以上、責任はないと思うのですが、本当に支払わなければならないのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が相続人に引き継がれることです。相続財産には不動産、預金、株式などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐ義務を負います。
しかし、相続によって生じる債務の負担が大きすぎる場合、相続を放棄することができます(民法第900条)。相続放棄とは、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、相続人としての権利と義務を放棄することです。
今回のケースでは、質問者さんは相続を放棄されています。しかし、相続放棄は、相続開始時点(祖父が亡くなった時点)で遡及して効力を生じるものではありません。相続開始前に発生した債務については、相続放棄後もその支払義務は残ります。
具体的には、相続開始前に既に発生していた不動産の管理費や修繕費は、相続人が相続放棄したとしても、その支払義務は消滅しません。相続した兄弟が、その不動産の管理費や修繕費を支払う責任を負い、質問者さんにも請求できる可能性があります。
この問題は、民法の相続に関する規定(民法第880条~第990条)によって規定されています。特に、相続放棄の効力範囲や、相続開始前の債務の扱いについて、詳細な規定があります。
相続放棄は、全ての権利と義務を放棄するものではありません。相続開始前に発生した債務については、相続放棄後も支払義務が残ることを理解しておくことが重要です。
兄弟から請求された管理費・修繕費の内訳をきちんと確認しましょう。請求金額に不当な点があれば、交渉の余地があります。弁護士などの専門家に相談し、請求内容の妥当性を判断してもらうことも有効です。
請求金額が高額であったり、請求内容に疑問点がある場合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は法律的な知識に基づき、適切なアドバイスや対応策を提案してくれます。
相続放棄は、相続開始後の権利・義務を放棄するものであり、相続開始前に発生した債務の責任は消滅しません。不動産の管理費・修繕費は、相続開始前に発生している可能性が高いため、相続放棄後も支払義務が残る可能性があります。請求された金額の妥当性や、今後の対応については、専門家に相談することを検討しましょう。 不明な点があれば、すぐに専門家にご相談ください。
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