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相続放棄:不動産だけ放棄は可能?預金と不動産の相続分割について徹底解説

【背景】
私の祖父が亡くなり、相続人が私を含め3人います。祖父には不動産と預金がありました。相続放棄について検討しているのですが、不動産は相続したくないので、不動産だけを放棄することは可能でしょうか?預金だけ相続したいと考えています。

【悩み】
不動産の相続放棄は可能なのか?預金だけを相続することは法律的に問題ないのか?相続放棄の手続きは複雑ではないか?不安です。

原則、不動産のみの相続放棄はできません。相続財産は一括して相続するか、一括して放棄するかを選択することになります。

相続放棄の基礎知識:すべてを受け入れるか、すべてを放棄するか

相続とは、亡くなった人の財産(相続財産)が、法律で定められた相続人(相続人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、株式など、あらゆる財産が含まれます。 相続放棄とは、この相続財産を一切受け取らないと意思表示することです。

重要なのは、相続放棄は「相続財産全体」を対象とするということです。 不動産だけ、預金だけ、といった部分的な放棄は認められていません。 これは、民法(日本の法律)で定められているためです。 相続財産に債務(借金)が含まれている場合でも、債務と財産はセットで相続されるため、放棄する場合はすべて放棄することになります。

今回のケースへの直接的な回答:不動産と預金の同時相続か、同時放棄か

質問者様のケースでは、祖父の不動産と預金をまとめて相続するか、またはまとめて相続放棄するかを選択する必要があります。 不動産だけを放棄することはできません。 3人の相続人がそれぞれ預金だけを相続したいという意思があっても、不動産は誰かが相続するか、または全員が放棄する必要があります。

相続放棄に関する法律:民法における規定

相続放棄は、民法第915条以下に規定されています。 この法律に基づき、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述(申し立て)を行う必要があります。 期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

相続放棄に関するよくある誤解:部分的な放棄はできない

最も多い誤解は、相続財産の一部だけを放棄できるという誤解です。 繰り返しになりますが、相続放棄は「一括」で行う必要があります。 不動産の価値が大きく、相続税(相続によって発生する税金)の負担が大きいため、不動産だけを放棄したいという気持ちは理解できますが、法律上は認められていません。

実務的なアドバイス:相続財産の評価と相続税の計算

相続放棄をする前に、相続財産の評価(不動産や預金の価値を算出すること)と相続税の計算を行うことが重要です。 相続税の計算は複雑なため、税理士(税金に関する専門家)に相談することをお勧めします。 相続税の負担が大きすぎる場合は、相続放棄を選択するのも一つの方法です。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続や高額な相続財産の場合

相続は法律的な手続きが複雑で、専門知識が必要となる場合があります。特に、相続財産の価値が高額な場合や、相続人に未成年者がいる場合、複数の相続人がいる場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、トラブルを回避することができます。

まとめ:相続放棄は一括で行う必要あり

今回の解説で重要な点は、相続放棄は不動産や預金など、相続財産を個別に放棄できないということです。 すべてを相続するか、すべてを放棄するか、の二択です。 相続手続きは複雑なため、専門家への相談を検討し、自身にとって最善の選択をすることが大切です。 期限内に手続きを行うことも非常に重要です。 迷う場合は、すぐに専門家に相談しましょう。

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