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相続放棄:親戚を巻き込む複雑なケースと、相続人への影響を徹底解説!

【背景】
私の親戚が亡くなりました。被相続人の兄弟姉妹に相続放棄の手続きをお願いしたいのですが、兄弟姉妹の一部は既に亡くなっています。亡くなった兄弟姉妹の子どもたちが法定相続人になると思うのですが、6人いる相続人のうち1人が相続放棄をしない場合、既に相続放棄を終えている被相続人の家族に何か影響があるか心配です。

【悩み】
被相続人の兄弟姉妹の子どもたち6人のうち、1人が相続放棄をしない場合、既に相続放棄をしている被相続人の家族にどのような影響があるのか知りたいです。

相続放棄をしない相続人がいると、相続財産を分ける際に影響が出ます。

相続放棄の基礎知識:相続とは何か?

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産や権利・義務が、法律で定められた相続人に引き継がれることです(民法877条)。相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続人は、被相続人(亡くなった人)の子、配偶者、父母などが優先的に相続人となります。被相続人に子がいない場合、兄弟姉妹、その子へと相続順位が移っていきます。

今回のケースへの直接的な回答:相続放棄をしない相続人の影響

質問者様の親戚のケースでは、被相続人の兄弟姉妹の一部が既に亡くなっているため、その子(質問者様の親戚)が法定相続人となります。6人の相続人のうち1人が相続放棄をしない場合、その相続人は被相続人の財産を相続することになります。既に相続放棄をしている被相続人の家族には、直接的な影響はありません。しかし、相続財産の分割方法や相続税の計算に影響が出ます。相続放棄をしない相続人が、相続財産の全て、もしくは一部を相続することになるため、他の相続人(既に放棄をしている家族)に渡る財産が減る可能性があります。

関係する法律:民法と相続税法

相続に関する法律は、主に民法(特に第877条以降の相続に関する規定)と相続税法です。民法は相続人の範囲、相続放棄の方法、相続財産の分割方法などを規定しています。相続税法は、相続税の課税対象、税率、申告方法などを規定しています。相続放棄は、民法によって認められた制度であり、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行えます。

誤解されがちなポイント:相続放棄は「何もなかったこと」ではない

相続放棄は、相続人であることを放棄する手続きです。しかし、相続放棄をしたからといって、過去に遡って相続が発生しなかったことにはなりません。例えば、相続放棄をする前に、被相続人の借金を相続人が返済していた場合、その返済分は取り戻すことはできません。

実務的なアドバイス:相続財産の調査と専門家への相談

相続財産の範囲を正確に把握することが重要です。預金、不動産、株式、借金など、全ての財産を洗い出す必要があります。相続財産に複雑な要素(高額な不動産、複雑な債権債務など)が含まれる場合、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、相続手続き全般をサポートし、相続税の計算や節税対策なども提案してくれます。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

相続人が多く、財産に複雑な要素が含まれる場合、専門家の助けが必要となるでしょう。特に、相続放棄の意思表示に瑕疵(かし:欠陥)があったり、相続財産の評価に問題があったり、相続税の申告に不安がある場合は、専門家への相談が不可欠です。

まとめ:相続放棄は慎重に

相続放棄は、相続財産を一切引き継がないことを意味します。しかし、相続放棄をしない相続人がいる場合、相続財産の分割方法や相続税の計算に影響が出ることがあります。相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。特に、高額な財産や複雑な債務がある場合は、専門家への相談が不可欠です。 相続放棄は、熟慮の上、適切な手続きを行うようにしましょう。

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