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相続時、不動産のみ名義変更!遺産分割協議書に全ての財産を記載する必要があるのか徹底解説

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遺産分割協議書には、不動産以外にも、預貯金やその他の財産を全て記載する必要があるのでしょうか?不動産だけを記載して、その他の財産については法定相続分とだけ記載しても大丈夫なのか、不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、不動産、預貯金、株式、債権など、あらゆる財産が含まれます。
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って、相続財産の分け方を決めるための合意書です。この協議書を作成することで、相続財産の所有権が正式に移転します。相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成することで、相続トラブルを未然に防ぐ効果があります。
質問者さんのケースでは、不動産を1人が相続し、その他の財産は法定相続分で相続するという合意が既にあります。そのため、遺産分割協議書には、不動産の詳細(住所、地番、面積など)と、その不動産を相続する人の氏名、そして「その他の財産は法定相続分による」旨を明記すれば十分です。
全ての財産を詳細に記載する必要はありません。ただし、記載する財産がないと嘘をついていると判断される可能性があるので、その他の財産の存在は明記する必要があります。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の範囲、相続分の計算方法、遺産分割の方法などが規定されています。遺産分割協議書は、民法に基づいて作成される合意書です。
遺産分割協議書には、全ての財産を詳細に記載しなければならないと誤解している人が多いです。しかし、それは必ずしも正しくありません。相続人全員が合意していれば、特定の財産についてのみ分割協議を行うことも可能です。
ただし、協議書に記載されていない財産については、後からトラブルになる可能性があります。そのため、協議書には、少なくとも「その他の財産は法定相続分による」旨を明記することが重要です。
遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人が多数いる場合、相続人間で意見が対立している場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な遺産分割を進めることができます。複雑な相続税の申告についても相談できます。
遺産分割協議書には、全ての財産を詳細に記載する必要はありません。不動産のみを相続する場合でも、その他の財産の存在を明記し、「法定相続分による」旨を記載すれば問題ありません。ただし、相続財産に複雑な要素が含まれている場合や、相続人同士で意見が合わない場合は、専門家に相談することをお勧めします。 相続は一生に一度の大きな出来事です。不安な点があれば、専門家の力を借り、円満に解決しましょう。
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