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相続時、宅地と家の所有割合変更!登記申請書の枚数と識別情報通知書の必要枚数【徹底解説】

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法務局で相続登記をする際に、宅地と建物の所有割合をそれぞれ変更して登記申請する予定です。この場合、宅地と建物について、それぞれ登記申請書が必要なのでしょうか?また、申請書が2枚必要だとすると、添付書類もそれぞれ2セット用意する必要があるのでしょうか?さらに、登記識別情報通知書は相続人それぞれに送付されますが、将来、家を売却する際には、すべての相続人に送付された通知書が必要なのでしょうか?
相続登記とは、亡くなった方の財産(この場合は宅地と建物)の所有権を相続人に移転することを法務局に届け出る手続きです(登記)。 宅地と建物はそれぞれ独立した不動産として扱われるため、所有権の移転登記も別々に行います。そのため、宅地と建物のそれぞれについて、登記申請書を1枚ずつ、計2枚必要になります。 そして、それぞれの申請書に必要となる添付書類も、宅地と建物それぞれについて用意する必要があります。
結論から言うと、宅地と建物の所有割合を変更する場合、登記申請書は2枚必要です。 これは、宅地と建物が法的に別個の不動産として扱われるためです。 それぞれの不動産について、所有権の移転と割合の変更を申請する必要があるため、申請書もそれぞれ必要になります。
添付書類も同様に、宅地と建物それぞれについて必要書類を準備する必要があります。具体的には、相続関係を証明する戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書などです。これらの書類も、宅地と建物それぞれについて用意する必要があります。
この手続きは、日本の不動産登記法に基づいて行われます。不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を明確にするために、不動産に関する情報を登記所に登録する制度を定めています。相続によって所有権が移転する場合も、この法律に従って登記手続きを行う必要があります。
宅地と建物は物理的には隣接し、一体として機能しているように見えますが、法律上は別個の不動産として扱われます。そのため、所有権の移転や割合の変更も別々に手続きを行う必要があります。 この点を誤解すると、手続きが複雑になったり、登記が拒否されたりする可能性があります。
相続登記は、法律や手続きに詳しくないとなかなか難しい手続きです。 書類の準備や申請方法を間違えると、登記が遅延したり、修正が必要になったりする可能性があります。 そのため、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きに必要な書類の作成や申請代行、登記申請後のフォローまで対応してくれます。
* 遺産分割協議が複雑な場合
* 相続人が多数いる場合
* 不動産に関する知識に自信がない場合
* 登記手続きに不安がある場合
* 他の相続人との間でトラブルが発生している場合
これらの状況に当てはまる場合は、必ず専門家に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに相続登記を進めることができます。
相続による宅地と建物の所有権移転登記では、宅地と建物は別個に扱われ、それぞれ登記申請書と添付書類が必要です。所有割合の変更も同様に別々に行います。複雑な手続きなので、司法書士などの専門家に相談し、円滑な手続きを進めることが重要です。 登記識別情報通知書に関しても、売却時には全ての相続人に送付されたものが原則必要となります。
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