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  • 相続時、駐車場の貸し出し状況と小規模宅地等の評価減:七台分のうち二台しか貸してなかった場合の評価はどうなる?

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相続時、駐車場の貸し出し状況と小規模宅地等の評価減:七台分のうち二台しか貸してなかった場合の評価はどうなる?

【背景】
父が亡くなり、相続が発生しました。父名義の土地に駐車場があり、7台分のスペースがありました。相続発生時、そのうち2台分しか貸し出されていませんでした。募集は常時行っていたのですが、空きはありました。

【悩み】
相続税の評価をする際に、この駐車場を「小規模宅地等の評価減」の対象としたいのですが、土地全体を対象に評価減できるのか、それとも実際に貸し出していた2/7の面積分だけを対象に評価減できるのかが分かりません。どのように評価すれば良いのでしょうか?

貸し出し状況にかかわらず、土地全体を小規模宅地等の評価減の対象とできます。

小規模宅地等の評価減とは?

相続税の評価において、土地の評価額を下げることができる制度が「小規模宅地等の評価減」です(相続税法第16条)。住宅用地や駐車場など、一定の要件を満たす土地であれば、評価額を80%に減額できます。これは、相続税の負担を軽減するための重要な制度です。

今回のケースへの回答:土地全体を対象に評価減可能

質問者様のケースでは、駐車場の7台分のうち2台分しか貸し出していませんでしたが、土地全体を小規模宅地等の評価減の対象とすることができます。 重要なのは、**実際に貸し出している面積ではなく、駐車場として利用可能な面積全体**です。 募集を行っていたという事実も、評価減の判断に有利に働きます。

関係する法律:相続税法

この評価減は、相続税法に基づいて行われます。具体的には、相続税法第16条に規定されている「小規模宅地等の特例」を利用します。この特例は、住宅用地だけでなく、駐車場などの一定の条件を満たす土地にも適用されます。

誤解されがちなポイント:貸し出し状況と評価額

小規模宅地等の評価減は、土地の貸し出し状況に直接的に左右されるわけではありません。 たとえ空いているスペースがあっても、その土地が住宅用地や駐車場として利用可能な状態であれば、評価減の対象となります。 ただし、全く利用されていない土地や、将来的な利用計画もない土地は、評価減の対象外となる可能性があります。

実務的なアドバイス:税理士への相談が重要

相続税の申告は複雑な手続きを伴います。小規模宅地等の評価減についても、適用要件や計算方法など、注意すべき点が多くあります。 そのため、税理士などの専門家に相談し、適切な評価額を算出してもらうことを強くお勧めします。 専門家は、土地の状況やその他の相続財産を考慮した上で、最適な申告方法をアドバイスしてくれます。

専門家に相談すべき場合

土地の利用状況が複雑であったり、複数の土地を相続したりする場合、専門家のアドバイスが必要になります。 例えば、駐車場の一部を賃貸し、一部を自家用車として使用している場合や、複数の土地を相続して、それぞれの土地の評価をどのように行うべきか判断できない場合などは、専門家の力を借りましょう。 税理士は、相続税申告に関する専門知識を持ち、適切なアドバイスと手続きの代行をしてくれます。

まとめ:土地全体を評価減の対象に

今回のケースでは、駐車場の貸し出し状況に関わらず、土地全体を小規模宅地等の評価減の対象とすることができます。 ただし、相続税申告は複雑なため、税理士などの専門家への相談が不可欠です。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、相続税の負担を軽減し、スムーズな相続手続きを進めることができます。 相続税申告は、期限内に適切に行うことが重要です。 早めの準備と専門家への相談を心がけましょう。

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