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相続時「小規模宅地の特例」の適用:共有名義の土地と特例の関係を徹底解説!
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母の持ち分が23/30で約230平方メートルですが、「小規模宅地の特例」は240平方メートルまでなので、適用されるかどうかわかりません。
「小規模宅地の特例」とは、相続税の計算において、亡くなった人が居住用として使っていた土地(小規模宅地)について、一定の面積まで相続税の評価額を減額する制度です。具体的には、240平方メートルまで80%減額されます。(2024年1月現在)この特例を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。例えば、相続開始(被相続人が亡くなった時)の時点で、被相続人がその土地に居住用不動産を所有し、相続人がその土地と建物を相続している必要があります。
質問者様のケースでは、土地が母と共有名義であり、母の持ち分が約230平方メートルです。 「小規模宅地の特例」は、**共有持分についても、それぞれの相続人の持分に応じて適用されます**。つまり、母が相続した土地の持分(約230平方メートル)に対して、特例が適用されます。
この特例は、相続税法に基づいています。具体的には、相続税法第17条第1項第1号に規定されています。
よくある誤解として、「土地全体が240平方メートルを超えるから特例が適用されない」というものがあります。しかし、これは誤りです。特例は、**各相続人の持分ごとに適用される**ため、個々の相続人の持分が240平方メートル以内であれば、その持分に対して特例が適用されます。
例えば、300平方メートルの土地を1/2ずつ共有している場合、各相続人の持分は150平方メートルです。この場合、両方の相続人に対して「小規模宅地の特例」が適用され、相続税の評価額が減額されます。
質問者様のケースでは、母の持分が約230平方メートルなので、240平方メートル以内です。よって、母が相続した土地の持分に対して「小規模宅地の特例」が適用されます。ただし、相続税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続税の計算は、土地の評価額、建物の評価額、その他の財産の評価額、控除額などを考慮する必要があり、非常に複雑です。特に、共有名義の場合や、他の相続財産が多い場合は、専門家の知識が必要になります。誤った判断で、本来受けられる減税を受けられない可能性もあります。
「小規模宅地の特例」は、共有名義の場合でも、各相続人の持分に応じて適用されます。質問者様のケースでは、母の持分が240平方メートル以内であるため、特例が適用される可能性が高いです。しかし、相続税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談して、正確な計算を行うことを強くお勧めします。 相続は一生に一度の大きな出来事であり、専門家のアドバイスを受けることで、安心・安全に手続きを進めることができます。
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