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相続時における不動産の登録免許税計算:複雑な数次相続のケースと税額算出方法

【背景】
父と母が共有で所有していた不動産について、相続手続きを進めています。母が先に亡くなり、その後父も亡くなりました。相続人は父と4人の息子です。

【悩み】
相続税の計算、特に登録免許税の計算方法がわかりません。母が亡くなった時の登録免許税は計算できましたが、父が亡くなった後の登録免許税の計算で、「持分の比率」がどのように計算されるのかが分からず困っています。土地評価額が100万円の場合、父が亡くなった後の登録免許税はいくらになるのでしょうか?

100万円×3/4×4/1000=3000円

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

相続が発生した際に、不動産の名義変更を行うためには、登録免許税(登記費用の一種)を支払う必要があります。この税額は、不動産の評価額と、相続人が取得する持分の割合によって計算されます。 計算式は、原則として「不動産の評価額 × 持分の割合 × 税率(4/1000)」となります。

数次相続とは、相続人が亡くなった後に、その相続人の相続財産をさらに相続する相続のことです。今回のケースでは、まずお母様の相続、次にお父様の相続と、2度の相続が発生しているため、数次相続に該当します。

今回のケースへの直接的な回答

お母様の相続では、質問者様の計算通り、登録免許税は2000円です。

お父様の相続では、お父様の持分は既に4/16に減少しています。残りの12/16が4人の息子に相続されるため、一人当たりの持分は3/16です。しかし、登録免許税の計算においては、**相続によって取得する不動産の全体の評価額に対する割合**が重要になります。

お父様の死後、4人の息子は、不動産の12/16の持分を取得します。したがって、登録免許税の計算は次のようになります。

100万円 × 12/16 × 4/1000 = 3000円

関係する法律や制度がある場合は明記

登録免許税の計算は、不動産登記法と登録免許税法に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、一度目の相続で既に半分が相続されているから、二度目の相続では残りの半分のみを計算対象とする、という考えがあります。しかし、これは誤りです。登録免許税は、**相続人が取得する持分全体**に対して課税されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースのように、数次相続が発生すると、相続手続きが複雑になり、税金の計算も難しくなります。相続手続きは、専門家である税理士や司法書士に依頼することで、正確な手続きと税額計算を行うことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは、法律や税制に関する専門知識が必要なため、複雑なケースや不安な場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、高額な不動産や複雑な相続関係の場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

数次相続における登録免許税の計算では、相続人が取得する不動産の全体の評価額に対する割合を正確に計算することが重要です。一度目の相続で既に相続が行われている場合でも、二度目の相続で取得する持分全体を計算対象とします。複雑な相続手続きは、専門家への相談を検討しましょう。

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