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相続時における不動産取得税と登録免許税:生前贈与と相続、どちらがお得?区分マンションの場合

【背景】
実家の区分マンションを相続することになりました。マンションの土地と建物の評価額は1000万円未満で、相続税はかかりません。しかし、不動産取得税と登録免許税が気になっています。

【悩み】
相続する際に不動産取得税と登録免許税を支払う必要がありますが、生前贈与を受けて相続時贈与課税(相続時精算課税)を選択した場合と、生前贈与せずに相続の際に譲り受ける場合とで、不動産取得税と登録免許税の負担額は変わるのでしょうか?どちらも5%の費用がかかるのでしょうか?

生前贈与と相続、どちらも不動産取得税と登録免許税は5%かかりますが、税額は異なります。

相続時における不動産取得税と登録免許税の基礎知識

不動産取得税(固定資産税とは別物です)と登録免許税は、不動産の所有権が移転する際に発生する税金です。相続の場合も、被相続人(亡くなった方)から相続人(相続を受ける方)へ所有権が移転するため、これらの税金がかかります。

不動産取得税は、都道府県が課税する税金で、課税対象となるのは取得した不動産の価格です。一方、登録免許税は、国が課税する税金で、不動産の価格ではなく、不動産の権利証(登記)の申請にかかる費用です。

今回のケースでは、区分マンションの土地と建物の評価額が1000万円未満のため、相続税はかかりませんが、不動産取得税と登録免許税は免除されません。

生前贈与と相続、それぞれの税金負担

生前贈与の場合、贈与税(贈与された財産の価値に対してかかる税金)の対象となります。しかし、相続時精算課税を選択すれば、贈与税は相続税に繰り越され、相続時にまとめて計算されます。 相続時精算課税を選択することで、相続税の控除枠を活用できる可能性があり、税負担を軽減できる場合があります。

一方、相続の場合は、相続税の対象とはなりませんが、前述の通り不動産取得税と登録免許税が発生します。 ただし、相続財産の評価額が低い場合は、税額自体も低くなります。

生前贈与と相続における不動産取得税と登録免許税の違い

重要なのは、生前贈与と相続では、課税対象となる不動産の価格が異なる可能性がある点です。 生前贈与の場合は、贈与時点の価格、相続の場合は、相続時点の価格が基準となります。 不動産価格は常に変動するため、贈与時と相続時で価格が異なる可能性があり、それに伴い税額も変わってきます。

誤解されがちなポイント:相続税と不動産取得税・登録免許税の違い

相続税は、相続財産全体の価値に対して課税される税金ですが、不動産取得税と登録免許税は、不動産の取得(所有権の移転)に対して課税される税金です。 相続税がかからない場合でも、不動産取得税と登録免許税は必ずしも免除されません。 この点を混同しないように注意が必要です。

実務的なアドバイス:税理士への相談が重要

生前贈与と相続、どちらの方法が税金面で有利かは、不動産の価格、相続人の状況、その他の相続財産など、様々な要因によって異なります。 そのため、最適な方法を選択するには、税理士などの専門家に相談することが非常に重要です。 専門家は、個々の状況に合わせた最適なプランを提案してくれます。

専門家に相談すべき場合

相続や贈与に関する手続きは複雑で、法律や税制に関する知識が求められます。 少しでも不安を感じたり、判断に迷う場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、税金負担の軽減やトラブルの回避につながります。

まとめ:専門家の助言が不可欠

生前贈与と相続、どちらの方法を選ぶかは、不動産の価格動向や相続税、贈与税、不動産取得税、登録免許税といった様々な要素を考慮する必要があり、簡単ではありません。 最適な選択をするためには、税理士などの専門家に相談し、個々の状況に合わせたアドバイスを受けることが非常に重要です。 専門家の的確な助言によって、税金負担を最小限に抑え、スムーズな手続きを進めることができるでしょう。

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