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相続時における代償分割の正しい計算方法:固定資産税評価額と相続税評価額の使い分け

【背景】
* 兄が実家を相続することになりました。
* 実家の固定資産税評価額は4000万円以上ですが、相続税評価額は諸々の特例により2000万円程度です。
* 実家を分割することはできないため、兄の土地を代償分割で受け取ることにしました。
* 兄の土地の相続税評価額は1500万円です。
* 私の相続分は相続税評価額で500万円多く、兄は500万円支払うべきだと兄は主張しています。
* しかし、固定資産税評価額で考えると、私は500万円少ないと感じています。

【悩み】
相続税評価額と固定資産税評価額、どちらを基準に代償分割の金額を計算すべきなのか分かりません。正しい計算方法を教えてください。

相続税評価額を基準に計算すべきです。

相続時における代償分割の基礎知識

相続が発生した際、相続財産(ここでは実家)を相続人全員で公平に分割するのが原則です。しかし、実家を分割することが難しい場合、代償分割(ある相続人が他の相続人から金銭を支払うことで、財産を一方的に取得する分割方法)が用いられます。この際、重要なのは**相続税評価額**を基準にするということです。

固定資産税評価額は、固定資産税の課税額を算出するための評価額であり、相続税評価額とは異なります。相続税評価額は、相続税の課税額を算出するために、国が定めた方法で評価された額です。固定資産税評価額は市場価格を反映していない場合があり、相続税の計算には使われません。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、兄が実家を相続し、あなたは兄の土地を代償分割で受け取ることになります。この場合、**相続税評価額**を基準に代償分割の金額を計算する必要があります。兄の土地の相続税評価額が1500万円で、あなたの相続分が2000万円(1500万円+500万円)であるため、兄はあなたに500万円を支払うべきです。固定資産税評価額は、この計算には関係ありません。

関係する法律や制度

相続に関する法律は、民法(特に相続に関する規定)と相続税法です。代償分割は民法によって認められており、相続税法は相続税の計算方法を定めています。今回のケースでは、相続税評価額に基づいて代償分割を行うことが、法律に沿った正しい方法です。

誤解されがちなポイントの整理

相続財産の評価額には、固定資産税評価額と相続税評価額の2種類があることを理解していないと、誤解が生じやすいです。固定資産税評価額は、税金の計算に用いられるものであり、相続財産の実際の価値とは必ずしも一致しません。一方、相続税評価額は、相続税の計算に用いられるものであり、市場価格をある程度反映した評価額です。代償分割では、相続税評価額を基準にすることが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

代償分割を行う際には、相続税申告書を作成する必要があります。税理士に依頼して、相続税評価額を正確に算定してもらうことをお勧めします。また、代償分割の内容を明確に記載した契約書を作成し、相続人全員で署名・捺印することが重要です。これにより、後々のトラブルを回避できます。例えば、土地の面積や地目、代償金の支払方法などを具体的に記載しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要となるケースが多いです。特に、高額な財産を相続する場合や、相続人同士で意見が食い違う場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。彼らは相続に関する法律や税制に精通しており、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

代償分割においては、**相続税評価額**を基準として計算することが重要です。固定資産税評価額は、相続税の計算には用いられません。専門家である税理士に相談することで、正確な計算と円滑な手続きを進めることができます。相続は人生における大きな出来事であり、専門家の力を借りながら、冷静かつ慎重に進めていきましょう。

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