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相続時における小規模宅地等の特例適用と賃貸借契約の関係:母から娘への土地相続と50%減額の評価について

【背景】
* 10数年前に、母が所有する土地に主人名義で家を建て、使用貸借契約で居住していました。
* 6月から、土地の固定資産税以上の相場相当額の地代家賃を、主人名義で母の口座に入金し、賃貸借契約に変更しました。
* 母が亡くなった後、私がその土地を相続することになります。

【悩み】
賃貸借契約に変更したことで、相続時に「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」(50%減額)が適用されるか知りたいです。賃貸人は主人ですが、相続人の私が適用条件に当てはまるのか、当てはまらない場合、他の相続人が相続した場合の適用についても知りたいです。

賃貸借契約開始後も特例適用は難しい可能性が高いです。

相続時における小規模宅地等の課税特例とは?

相続税の計算において、被相続人(亡くなった方)が所有していた土地を相続人が相続した場合、その土地の評価額を減額できる制度が「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」です。 この特例は、一定の要件を満たす宅地について、課税価格を50%減額できる制度です。 具体的には、被相続人が亡くなる直前に事業用に利用されていた宅地などが対象となります。

今回のケースへの適用可能性

質問者様は、6月から賃貸借契約に変更されたとのことですが、この特例は、相続開始の直前に「相当の対価を得て継続的に行う不動産の貸付け」であることが条件です。 単なる使用貸借(無償または低額な対価での貸し付け)は対象外です。

重要なのは、「相当の対価」と「継続的」という点です。 固定資産税以上の相場相当額の地代家賃を支払っているとはいえ、賃貸借契約の開始が相続直前ではないため、この特例が適用される可能性は低いと考えられます。 相続開始直前まで、継続的に「相当の対価」を得て不動産を貸し付けていることが、特例の適用条件を満たすために必要です。

関係する法律や制度

この特例は、相続税法(具体的には、相続税法施行令第40条の2、相続税法施行規則第23条の2、相続税法基本通達69の4-13)に基づいています。

誤解されがちなポイント

「賃貸借契約を結んだから特例が適用される」という誤解です。 賃貸借契約を結んでいることは条件の一つですが、それだけでは不十分です。 「相当の対価」と「継続的な貸付け」という条件を満たす必要があります。 また、賃貸借契約の相手方(借主)が相続人であること自体も、特例適用の可否には直接関係ありません。

実務的なアドバイス

相続税の申告は複雑な手続きです。 ご自身で判断する前に、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を詳細に検討し、特例適用の可能性や、他の税制上の優遇措置の適用可能性などをアドバイスできます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告は、専門知識と経験が不可欠です。 少しでも疑問点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。 誤った申告をしてしまうと、税務調査を受けたり、過少申告加算税を課せられたりする可能性があります。 専門家の的確なアドバイスを受けることで、税負担を最小限に抑えることができます。

まとめ

小規模宅地等の課税特例は、相続税の節税に有効な制度ですが、適用条件を満たす必要があります。 今回のケースでは、賃貸借契約の開始時期や、その対価が「相当」と認められるかなど、特例適用が難しい可能性があります。 相続税申告は複雑なため、専門家への相談が不可欠です。 早めの相談で、安心できる相続手続きを進めましょう。

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