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相続時における葬儀費用と確定申告:青色申告不動産所得者向け解説

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知人から葬儀費用が確定申告で控除の対象になると聞きました。具体的にどの項目で控除されるのか、雑費や経費として申告するのか知りたいです。青色申告(不動産所得)で申告する予定です。
確定申告は、1年間の所得を税務署に申告し、税金を納める手続きです。 青色申告は、事業所得や不動産所得などがある個人事業主が、白色申告よりも有利な税制を利用できる制度です。 質問者様は不動産所得の青色申告をされているとのことですので、その前提で説明します。
葬儀費用は、残念ながら、自由に経費として計上できるものではありません。 しかし、一定の条件を満たせば、「雑損控除」という制度を利用して、所得税の計算において控除を受けることができます。 雑損控除とは、地震や火災などの災害、盗難など、予期せぬ損失に対して税金が軽減される制度です。 葬儀費用も、この雑損控除の対象となる場合があります。
質問者様のケースでは、お父様の葬儀費用は、雑損控除の対象となります。 ただし、控除できる金額には上限があり、20万円です。 300万円の葬儀費用全額が控除されるわけではありません。 超過分は、残念ながら控除できません。
関係する法律は、所得税法です。 具体的には、所得税法第71条の雑損控除に関する規定が適用されます。
葬儀費用は、経費として計上できる、と誤解されている方が多いです。 しかし、これは間違いです。 あくまで、雑損控除という制度を利用して、所得税を軽減する仕組みです。 また、葬儀費用は、必ずしも全額が控除されるわけではありません。 上限額20万円を超える部分は、控除対象外となります。
確定申告の際には、葬儀費用を証明する書類(領収書など)を必ず準備しましょう。 これらの書類は、税務署の調査に備えて、少なくとも5年間は保管しておくことが推奨されます。 確定申告書には、控除額として20万円を記載します。 申告書の作成に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続や確定申告は、複雑な手続きが多く、専門知識が必要となる場合があります。 特に、高額な葬儀費用や複雑な相続関係がある場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスとサポートを提供し、税金に関するトラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
* 葬儀費用は、雑損控除の対象で、上限20万円まで控除できます。
* 確定申告には、葬儀費用の領収書などの証明書類が必要です。
* 複雑なケースや不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
* 雑損控除は、経費とは異なる控除制度であることを理解しましょう。
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