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相続時における認知症や死亡時の遺産分割協議書への記載について:母への不動産名義変更と今後の相続対策
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母親が今後認知症になったり、死亡した場合を想定し、遺産分割協議書に「相続人(母)が認知症となった場合や死亡時には、再度、相続人(姉弟3人)で遺産分割協議を行う」といった文言を入れるべきか迷っています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続財産には、不動産(土地や建物)や動産(預金、車など)、債権(お金を借りている権利)などが含まれます。相続人が複数いる場合、相続財産の分け方を決めるのが「遺産分割協議」です。 この協議は、相続人全員の合意に基づいて行われ、その内容を記載した書面が「遺産分割協議書」です。 遺産分割協議書は、相続財産の所有権を明確にする重要な法的書類です。
質問者様は、母親が認知症になったり、亡くなった場合に備え、遺産分割協議書に将来の相続に関する文言を入れることを検討されています。 これは、将来的なトラブルを避けるための予防措置として、考えられる方法です。しかし、必ずしも必要ではありません。 なぜなら、将来、母親が認知症になったり亡くなった際に、改めて遺産分割協議を行うことが可能だからです。
遺産分割に関する法律は、主に民法(特に第900条~第961条)に規定されています。 遺産分割協議は、相続人全員の合意によって自由に決められます。 ただし、相続人の一人でも合意しない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
遺産分割協議書に将来の相続に関する文言を入れても、それが将来必ず有効に働くとは限りません。 例えば、母親の状況や相続人の状況が大きく変化した場合、当初の合意内容が現実的ではなくなる可能性があります。 また、将来の相続に関する文言が、かえってトラブルの原因になる可能性もあります。
将来のトラブルを避けるためには、遺産分割協議書に将来の相続に関する文言を入れるよりも、以下の対策を検討する方が現実的です。
* **現在の状況を明確に記載する**: 現在の母親の状況、相続財産の状況、相続人の状況などを、遺産分割協議書に明確に記載します。
* **定期的な見直し**: 状況の変化に応じて、遺産分割協議書を見直すことを検討します。
* **相続対策**: 生前贈与(相続税対策として、生前に財産を贈与すること)や遺言書の作成などを検討します。
遺産分割は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人同士の間に何らかの争いがある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 彼らは、法律的な知識と経験に基づいて、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
遺産分割協議書に将来の相続に関する文言を入れることは可能ですが、必ずしも必要ではありません。 むしろ、現在の状況を明確に記載し、状況の変化に応じて柔軟に対応していく方が重要です。 必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。 相続問題は、家族間のトラブルに発展しやすいデリケートな問題です。 専門家の力を借りながら、円滑な相続手続きを進めましょう。
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