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相続時効を乗り越える?18年前の父の遺産相続の可否と手続き

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18年前の父の遺産を、現在、兄弟で相続することはできるのでしょうか?手続きはどうすれば良いのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続開始(被相続人が死亡した時点)から、相続人は相続財産を承継する権利(相続権)を得ます。
相続手続きには、まず遺産の調査、そして相続人全員による遺産分割協議(遺産をどのように分けるかを決める話し合い)が必要です。この協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続登記(不動産の所有権の変更手続き)などを行います。
相続時効とは、相続権を行使できる期間に制限を設けた制度です。民法では、相続開始の時から10年を経過すると、相続権は消滅すると規定されています(民法第915条)。つまり、相続開始から10年以上経過した場合は、原則として相続できない、ということです。
しかし、この10年の時効は、相続人が相続財産の存在を知っていた場合に適用されます。相続人が相続財産の存在を知らなかった場合、または知ることができなかった場合は、時効が進行しない場合があります。
質問者様のケースでは、相続開始から18年が経過しています。原則として相続時効が成立している可能性が高いです。しかし、18年前の時点で、相続財産の存在を知らなかった、または知ることができなかったという事情があれば、相続時効が適用されない可能性も残されています。
* **民法第915条(相続時効):**相続開始の時から10年を経過すると、相続権は消滅する。ただし、相続財産の存在を知らなかった場合などは、時効が進行しない場合がある。
* **民法第900条(相続人の範囲):**相続人の範囲は法律で定められており、配偶者、子、親などが該当する。
* **不動産登記法:**不動産の所有権の移転には、登記が必要。
相続時効は、相続を放棄する手続きとは異なります。相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。一方、相続時効は、相続開始から10年(ただし、条件付き)経過後に相続権が消滅する制度です。
18年前の相続手続きを今行うには、まず、当時の状況を精査する必要があります。父がどのような財産を残していたか、母と兄弟は当時その存在を認識していたか、などを確認する必要があります。
例えば、父名義の預金口座や不動産があった場合、その存在を全く知らなかったという証拠(例えば、連絡が取れなかったことなど)があれば、時効の主張が認められる可能性があります。ただし、これは非常に難しいケースであり、専門家の判断が不可欠です。
今回のケースは、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。相続時効の成立要件や、相続財産の調査、手続きの方法など、専門家のアドバイスなしに解決するのは困難です。
特に、18年という長い時間が経過しているため、証拠集めや事実関係の確認に時間がかかり、専門家のサポートが不可欠です。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
18年前の相続手続きは、相続時効が成立している可能性が高いですが、相続財産の存在を知らなかったなどの事情があれば、相続できる可能性も残されています。しかし、その判断は非常に複雑であり、専門家の助言が不可欠です。相続に関する問題を抱えている場合は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。早めの行動が、問題解決への近道となります。
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