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相続時精算課税の申告:生前贈与と相続税の複雑な関係を徹底解説!
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* 主人が2000万円の生前贈与を受けました。(28年1月)
* 相続時精算課税を選択し、翌年に税務署に申告済みです。
* 先月、贈与者の実母が亡くなりました。
【悩み】
相続税の申告について、いつまでに、どのように届け出ればいいのか、また、どのような書類が必要なのかが分かりません。
相続時精算課税とは、生前に親族から多額の贈与を受けた場合、その贈与時に贈与税ではなく、将来の相続税の一部として課税する制度です(贈与税の特例)。 贈与税は、贈与を受けた時点で課税されるのが一般的ですが、相続時精算課税を選択すると、贈与を受けた時点では贈与税はかかりません。代わりに、将来相続が発生した際に、その贈与額が相続財産に加算され、相続税の計算に含まれます。ただし、相続時精算課税を選択した贈与については、相続税の計算において控除される仕組みになっています。そのため、相続税の負担が軽減される可能性があります。
質問者様は既に相続時精算課税の申告を済ませています。そのため、実母が亡くなったことによる相続税の申告は不要です。 既に税務署に申告済みの贈与分は、相続財産の計算に反映されますが、相続税の申告書に改めて記載する必要はありません。
相続税の申告は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行う必要があります(相続税法)。 相続開始とは、被相続人が亡くなった時を指します。 ただし、今回のケースでは、既に相続時精算課税が適用されているため、改めて相続税の申告を行う必要はありません。
相続時精算課算税は、贈与税を完全に回避する制度ではありません。あくまで、将来の相続税負担を軽減するための制度です。また、相続時精算課税を選択できるのは、一定の親族からの贈与に限られます。 誰からでも、いくらでもというわけではありません。
相続時精算課税の申告書は、贈与を受けた翌年の3月15日までに提出する必要があります。 既に済ませているとのことですので、ご安心ください。 念のため、税務署に問い合わせて、申告内容に問題がないか確認しても良いでしょう。
相続税の計算は複雑で、高額な財産を相続する場合や、複数の相続人がいる場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、複雑な財産構成や、事業承継など特殊なケースでは、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続時精算課税を選択済みの場合、改めて相続税の申告をする必要はありません。 既に税務署に申告した内容が相続税の計算に反映されます。 しかし、相続に関する手続きは複雑なため、不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続税に関する手続きは、期限を守ることが非常に重要です。
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