- Q&A
相続時精算課税制度で損する?損益分岐点をわかりやすく解説

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
相続時精算課税制度とは、親などの直系尊属(ちょっけいそんぞく:父母や祖父母など、自分より上の世代の人)から、子や孫などの推定相続人(そうていそうぞくにん:将来的に相続人になる可能性がある人)への贈与に適用できる制度です。この制度を利用すると、贈与を受けた年の贈与税は、2,500万円までは非課税となり、2,500万円を超えた部分に対しては一律20%の贈与税が課税されます。
この制度の最大の特徴は、贈与税の支払いを贈与時ではなく、贈与者が亡くなった際の相続時にまとめて行う点です。つまり、贈与を受けた時点では、税金を支払う必要がない場合があるということです。しかし、相続時に贈与された財産の価額(評価額)と、それまでの贈与税額を相続財産に加えて相続税を計算します。これにより、相続税の総額を決定し、既に支払った贈与税額を差し引いて相続税を納付することになります。
相続時精算課税制度を利用して「損をする」可能性があるのは、主に以下の2つのケースです。
これらのケースでは、制度を利用しない方が、最終的な税負担が少なくなる可能性があります。
相続時精算課税制度は、所得税法ではなく、相続税法及び租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)という法律に基づいて定められています。この制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です。
相続時精算課税制度について、よくある誤解を整理します。
相続時精算課税制度を利用する際には、以下の点を考慮しましょう。
1. 財産の評価変動リスク: 贈与する財産の種類(現金、不動産、株式など)によって、将来的な価値が大きく変動する可能性があります。価値が下落する可能性が高い財産を贈与する場合は、制度の利用を慎重に検討しましょう。
2. 相続税の基礎控除額: 相続税には、基礎控除額というものがあり、相続財産の合計額がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。もし、相続財産がそれほど多くない場合は、相続時精算課税制度を利用するメリットが薄れる可能性があります。
3. 生前贈与加算(せいぜんぞうよかさん): 相続時精算課税制度を利用した場合、贈与された財産は相続財産に加算されます。また、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるというルール(生前贈与加算)もあります。相続時精算課税制度を利用すると、この3年以内の贈与のルールは適用されません。
具体例:
例えば、評価額5,000万円の土地を相続時精算課税制度を使って贈与した場合を考えてみましょう。贈与時には、2,500万円を超える部分に対して20%の贈与税がかかります。もし、贈与後に土地の価値が下落し、相続時には4,000万円になっていたとします。この場合、相続税の計算上は、5,000万円として計算されるため、結果的に税負担が大きくなる可能性があります。
相続や贈与に関する制度は複雑であり、個々の状況によって最適な選択肢が異なります。以下の場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、税理士、弁護士、司法書士などが挙げられます。これらの専門家は、相続や贈与に関する豊富な知識と経験を持っており、個々の状況に応じた最適なアドバイスを提供してくれます。
相続時精算課税制度は、贈与税の負担を軽減できる可能性がある一方で、状況によっては損をする可能性もあります。制度を利用する際には、以下の点に注意しましょう。
相続や贈与は、人生において重要なイベントです。後悔のない選択をするために、しっかりと情報収集を行い、専門家のアドバイスを参考にしながら、慎重に進めていきましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック