- Q&A
相続時精算課税制度と不動産名義変更:すぐに名義変更は可能?手続きの流れと注意点

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
相続時精算課税制度を利用する場合、来年の申告まで名義変更の手続きを待たなければならないのか知りたいです。もし、すぐに名義変更できる方法があれば教えてほしいです。
相続時精算課税制度(相続時精算課税)とは、生前に財産を贈与する場合に、贈与税の代わりに相続税で精算する制度です。贈与税の申告を省略でき、相続税の申告時に贈与された財産の価額を相続財産に加えて相続税を計算します。 贈与税の税率よりも相続税の税率が低い場合が多いので、税負担を軽減できる可能性があります。ただし、贈与財産の価額が2500万円(配偶者からの贈与は5000万円)を超える場合は、この制度は利用できません。
質問者様は、マンションの評価額が2500万円未満であるため、相続時精算課税制度を利用できます。しかし、名義変更と相続時精算課税制度の申告は別の手続きです。 名義変更自体は、相続時精算課税制度の申告とは関係なく、いつでも行うことができます。 まずは、不動産登記(不動産の所有権を公的に記録する手続き)の手続きを行い、マンションの名義を娘さん単独に変更しましょう。
関係する法律は、主に「相続税法」と「不動産登記法」です。相続時精算課税制度は相続税法に基づいており、名義変更は不動産登記法に基づいて行われます。
相続時精算課税制度の申告と不動産の名義変更は別の手続きです。名義変更を先に済ませても、相続時精算課税制度の適用に影響はありません。ただし、相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与があった年度の翌年2月15日までに申告する必要があります。 これは、税務署に贈与があったことを報告し、相続税の計算に含めるための手続きです。
1. **名義変更手続き:** まず、不動産会社や司法書士に依頼して、マンションの名義変更手続きを進めましょう。必要な書類や費用について相談しましょう。
2. **相続時精算課税制度の申告:** 名義変更後、贈与があった年の翌年2月15日までに、税理士に依頼して相続時精算課税制度の申告を行いましょう。税理士は申告に必要な書類の作成や提出を代行してくれます。
不動産の名義変更や相続時精算課税制度の申告は、専門的な知識が必要な手続きです。少しでも不安な点があれば、不動産会社や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、複雑な財産状況や高額な不動産の場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
* 名義変更と相続時精算課税制度の申告は別の手続きです。
* 名義変更はすぐにでも可能です。
* 相続時精算課税制度の申告は、贈与があった年の翌年2月15日までに税務署に行う必要があります。
* 不安な場合は、不動産会社や税理士などの専門家に相談しましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック