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相続時精算課税制度と住宅ローン返済:新築後に親の不動産売却資金を贈与しても大丈夫?

質問の概要

【背景】
* 親が所有する家と土地を売却予定です。
* 売却益1500万円を相続時精算課税制度を利用して贈与を受け、住宅ローンの返済に充てたいと考えています。
* 2500万円までの非課税枠を活用したいです。
* 既に新築住宅を建て、引越し済みです。

【悩み】
相続時精算課税制度の要件を満たしているか不安です。サイトによって説明が異なり、判断に迷っています。新築後に親の不動産売却資金を贈与しても問題ないのか知りたいです。年齢などの他の要件は満たしている前提です。

新築後でも贈与可能

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、生前に贈与を受けた財産について、贈与税ではなく相続税の際に精算する制度です。 贈与税の申告・納税の手間を省き、相続税の計算を簡素化することができます。 年間2500万円までの贈与については、贈与税は課税されません(2023年10月現在)。ただし、この制度を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

今回のケースへの適用可能性

ご質問のケースでは、既に新築住宅を建て、引越し済みとのことです。親御さんの不動産売却益1500万円を贈与し、住宅ローン返済に充てることは、相続時精算課税制度の要件に抵触しません。 重要なのは、贈与を受けたお金が住宅取得のための資金として使われることであり、住宅の建築時期ではありません。

関係する法律・制度

この制度は、相続税法に基づいています。具体的には、相続税法第24条の2に規定されています。 贈与税の課税対象となる贈与と、相続時精算課税の対象となる贈与を明確に区別する必要があります。

誤解されがちなポイント

よくある誤解として、「住宅の建築が完了していないと制度を利用できない」という点があります。 しかし、これは誤りです。 住宅取得のための資金として利用されることが重要であり、住宅の建築時期は関係ありません。 また、贈与を受けたお金を住宅ローン返済に充てることは、制度の要件を満たす適切な利用方法です。

実務的なアドバイスと具体例

親御さんが不動産を売却し、その売却益をあなたに贈与する際には、贈与税の申告書(贈与税の申告は不要ですが、相続時精算課税制度を利用する旨を記載する必要があります)を提出する必要があります。 この際に、贈与された資金が住宅ローン返済に充てられたことを証明する書類(銀行の返済明細など)を添付しておくと、税務署の確認がスムーズに行われます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴います。 ご自身の状況が制度の要件を満たしているか、不安な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、税務上のリスクを軽減するお手伝いをしてくれます。 特に、高額な不動産売却益や複雑な家族構成の場合には、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ

相続時精算課税制度は、生前贈与の税負担を軽減する有効な制度です。 今回のケースのように、新築後に親の不動産売却益を贈与して住宅ローン返済に充てることは、制度の要件に合致する可能性が高いです。 ただし、制度の要件や手続きには複雑な部分もありますので、不安な場合は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 贈与税の申告書を正しく作成し、必要な書類を添付することが重要です。

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