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相続時精算課税制度と贈与税:新築購入時の名義変更は必要?

【背景】
* 新築物件を購入予定で、夫名義で購入することになりました。
* 母から800万円の頭金援助を受けることになりました。(同居が条件)
* 不動産屋さんに夫名義で購入可能と言われ、そのまま夫名義で購入することにしました。
* 相続時精算課税制度について、書籍で2500万円までは非課税と読みましたが、夫名義だと適用されるか不安です。

【悩み】
夫名義で購入した場合、母からの800万円の援助に贈与税がかかるか知りたいです。また、名義を私名義や共同名義に変更した方が良いのか迷っています。

夫名義では贈与税がかかる可能性があります。状況によっては名義変更も検討すべきです。

相続時精算課税制度と贈与税の基礎知識

相続時精算課税制度とは、生前に親族から受けた贈与について、相続時にまとめて課税する制度です。
一定の範囲内(現在は2500万円)の贈与については、相続時に相続税とまとめて計算され、相続税の控除として扱われます。そのため、生前に贈与税を支払う必要がありません。
一方、贈与税は、生前に財産を贈与された際に課税される税金です。贈与税の基礎控除額は110万円です。これ以上の贈与があった場合、超過分に対して贈与税がかかります。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、お母様からご主人への800万円の贈与は、相続時精算課税制度の適用対象になりません。なぜなら、相続時精算課税制度は、相続が発生した際に適用される制度であり、生前に贈与された財産を相続税の計算に含める制度だからです。今回のケースでは、相続は発生していません。
そのため、800万円の贈与に対して、贈与税の課税対象となる可能性があります。贈与税の基礎控除額は110万円なので、超過分(800万円 – 110万円 = 690万円)に対して贈与税が課税されます。

関係する法律や制度

* 相続税法
* 贈与税法

誤解されがちなポイントの整理

相続時精算課税制度は、相続税の計算を簡素化するための制度であり、生前の贈与税の支払いを免除するものではありません。贈与税の課税対象となるかどうかの判断は、贈与を受けた時点で行われます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

お母様から800万円の贈与を受けた場合、贈与税の申告が必要となります。贈与税の計算は複雑なため、税理士などの専門家にご相談することをお勧めします。また、名義を妻名義に変更することで、贈与税を回避できる可能性があります。しかし、名義変更には、不動産登記費用などの費用がかかります。

専門家に相談すべき場合とその理由

贈与税の計算は複雑であり、誤った申告をしてしまうと、ペナルティを受ける可能性があります。そのため、税理士などの専門家に相談して、最適な方法を選択することを強くお勧めします。特に、高額な贈与の場合や、複雑な財産状況の場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 母からの800万円の贈与は、ご主人名義では贈与税の課税対象となる可能性が高いです。
* 相続時精算課税制度は、相続時における税制上の優遇措置であり、生前の贈与税の支払いを免除するものではありません。
* 贈与税の申告や名義変更などの手続きは、税理士などの専門家に相談することが重要です。

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