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相続時精算課税制度のメリット・デメリット徹底解説!2億円規模の財産と住宅購入を例に

【背景】
母が長女に2500万円から3000万円程度の住宅を購入してあげたいと思っています。母は70歳以上で、父はすでに他界しています。兄弟は4人(25歳以上)です。母の財産は2億円程度と推定されます。

【悩み】
相続時精算課税制度を利用するメリットとデメリットが知りたいです。2億円程度の財産と住宅購入という状況において、この制度を選択する際の注意点なども教えていただけたら嬉しいです。

相続時精算課税は、生前贈与で相続税を節税できるが、贈与税はかかる。

回答と解説

テーマの基礎知識(相続時精算課税制度とは?)

相続時精算課税制度(以下、精算課税)とは、生前に財産を子や孫に贈与した場合、相続が発生する際にその贈与分を相続財産から差し引くことができる制度です。 相続税の計算において、贈与された財産を相続財産から控除できるため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。ただし、贈与を受けた時点で贈与税が発生します。 これは、相続税を将来に先送りするのではなく、贈与税という別の税金を支払うことで、相続税の負担を軽減する仕組みです。

今回のケースへの直接的な回答

お母様が長女に住宅を購入してあげる場合、精算課税制度を利用するかどうかは、贈与税と相続税のどちらが最終的に安くなるか、そして、お母様の財産状況やご兄弟間の関係などを考慮して判断する必要があります。2億円という比較的大きな財産規模では、相続税額も大きくなる可能性が高いため、精算課税を利用することで相続税の節税効果が期待できるかもしれません。しかし、贈与税の負担も考慮しなければなりません。

関係する法律や制度

この制度は、相続税法に基づいています。 具体的には、相続税法第24条の2に規定されています。 贈与税の計算は、贈与税法に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

精算課税は、相続税を完全に免除する制度ではありません。 贈与税は必ず発生します。 また、精算課税を利用できるのは、一定の親族(子、孫など)に対してのみです。 さらに、贈与できる財産の金額にも制限があります(年間110万円)。 住宅の購入費用が年間110万円を超える場合は、複数年に分けて贈与を行う必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

お母様の財産が2億円、住宅購入費用が3000万円と仮定します。 精算課税を利用した場合、3000万円に対して贈与税が発生します。 一方、相続時まで贈与せずに相続した場合、2億円全体に対して相続税がかかります。 どちらの税負担が大きいかは、相続税の税率、贈与税の税率、そして控除額などを考慮した複雑な計算が必要です。 税理士に相談して、シミュレーションを行うことを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税と贈与税の計算は複雑で、専門的な知識が必要です。 特に、高額な財産を扱う場合は、税理士などの専門家に相談して、最適な方法を選択することが重要です。 誤った判断によって、かえって税負担が増加する可能性もあります。 また、ご兄弟間の公平性なども考慮する必要があるため、専門家のアドバイスは不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続時精算課税制度は、相続税の節税に有効な手段となる可能性がありますが、贈与税の発生を忘れてはいけません。 2億円規模の財産と住宅購入というケースでは、税理士などの専門家によるシミュレーションとアドバイスが必須です。 ご兄弟間の公平性も考慮し、最適な方法を選択することが重要です。 安易な判断は避け、専門家の力を借りながら、慎重に進めていきましょう。

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