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相続時精算課税制度の土地贈与、本当に得?素人でもわかる徹底解説

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相続時精算課税制度は、土地の状況や税金、収益の帰属、税務調査との関連性を考慮して慎重に検討する必要があります。専門家への相談も検討しましょう。
相続時精算課税制度と、今回のケースで問題となっている土地贈与について、基本的な知識から見ていきましょう。
相続時精算課税制度とは、生前贈与(生きている間に財産をあげること)を促進し、早期の財産移転を促すための制度です。
この制度を利用すると、原則として2,500万円までの贈与については贈与税がかかりません。
2,500万円を超えた場合は、超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。
しかし、この制度を使った贈与は、将来的に相続が発生した際に、贈与された財産を相続財産に含めて相続税を計算します(精算)。
つまり、贈与時に贈与税を支払わなかったとしても、相続時には相続税の対象となる可能性があるのです。
この制度は、主に将来的に財産が大きく増える可能性がある場合や、特定の目的(例えば、子どもの住宅取得資金など)のために利用されることが多いです。
今回のケースでは、1億円の土地をどのように扱うかが焦点となっています。
土地は、その価値が変動する可能性があり、相続税の計算にも影響を与えるため、慎重な検討が必要です。
ご質問の3つのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
①認識について
質問者さんの認識は、基本的には合っています。
相続時精算課税制度を利用すると、贈与された土地は将来の相続時に相続税の対象となります。
土地の価値が大きく上がらない場合、相続時に通常の相続で相続税を支払うのと比べて、税金面でのメリットがない可能性があります。
また、贈与時には、贈与税だけでなく、登録免許税や不動産取得税などの税金も発生します。
これらの税金は、通常の相続よりも高くなる場合があります。
②駐車場の収益について
土地を贈与した場合、その土地から得られる収益(今回の場合は駐車場の収益)は、原則として贈与を受けた人のものになります。
つまり、兄に土地を贈与した場合、駐車場の収益は兄のものになります。
③税務調査との関連性について
兄が税務調査を受け、追徴課税(税務署から追加で税金を請求されること)を受けたことと、相続時精算課税制度の利用が直接的に関係しているかどうかは、状況によって異なります。
考えられる可能性としては、
などです。
しかし、税務調査の内容や、兄の顧問税理士との相談内容など、具体的な情報がないため、正確な判断は難しいです。
今回のケースで関係する主な法律や制度は以下の通りです。
これらの法律や制度を理解することで、今回のケースにおける税金の問題をより深く理解することができます。
相続時精算課税制度については、以下のような誤解がされがちです。
これらの誤解を理解しておくことで、制度のメリット・デメリットを正しく判断し、適切な選択をすることができます。
今回のケースでは、以下の点について検討することをおすすめします。
これらの検討を通じて、ご家族にとって最適な選択肢を見つけることができます。
今回のケースでは、以下の専門家に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、より正確な情報を得ることができ、後々のトラブルを避けることにも繋がります。
今回のケースでは、相続時精算課税制度を利用するにあたって、以下の点が重要です。
これらのポイントを踏まえ、ご家族でよく話し合い、専門家のアドバイスも参考にしながら、最善の選択をしてください。
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