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相続時精算課税制度の申告漏れと暦年贈与税の申告方法:不動産相続と贈与の疑問を解消

【背景】
平成28年3月に父から自宅(一戸建て)を相続しましたが、相続時精算課税制度(相続時精算課税制度とは、相続が発生した際に、相続財産の一部を贈与とみなして課税し、将来の相続税の負担を軽減する制度です。)による申告をしていませんでした。

【悩み】
今更ながら、相続時精算課税制度による申告は可能でしょうか?もし不可能な場合、暦年贈与税の申告をすることになりますが、その際の贈与金額はどのように計算すれば良いのでしょうか?また、親にリフォーム費用として貸し付けたお金は、贈与金額から差し引くことはできますか?

相続時精算課税制度の申告期限は過ぎています。暦年贈与税の申告が必要で、固定資産税評価額が贈与金額となります。リフォーム費用は相殺できません。

相続時精算課税制度の基礎知識

相続時精算課税制度は、生前に相続財産の一部を贈与とみなして贈与税を課税することで、相続税の負担を軽減する制度です。 相続が発生した際に、相続財産の中から一定の金額(平成28年3月以前は、2500万円または時価の1/2のいずれか低い金額)を贈与とみなして贈与税を課税します。この制度を利用するには、相続発生後一定期間内に申告する必要があります。 期限を過ぎると、この制度を利用できなくなります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、平成28年3月の相続時に相続時精算課税制度の申告をしていません。そのため、既に申告期限を過ぎており、この制度を利用することはできません。 改めて申告することはできません。

暦年贈与税の申告方法

相続時精算課税制度の申告ができないため、暦年贈与税の申告が必要になります。暦年贈与税とは、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与の合計額に対して課税される税金です。

贈与金額は、原則として不動産の評価額となります。 この評価額は、固定資産税の評価額を参考にします。 そのため、平成27年度の固定資産税の課税金額が贈与金額となります。

関係する法律や制度

関係する法律は、相続税法と贈与税法です。 特に、贈与税法において、贈与税の計算方法や申告期限などが規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

リフォーム費用を贈与金額から差し引くことはできません。 リフォーム費用は、贈与とは別の行為であり、贈与税の計算には影響しません。 贈与税は、純粋に財産の移転に対して課税される税金です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

暦年贈与税の申告は、確定申告の時期(翌年2月~3月)に行います。 税務署に贈与税の申告書を提出する必要があります。 申告書の作成には、税理士などの専門家の協力を得ることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税や贈与税は複雑な税金です。 申告漏れや計算ミスがあると、税務調査の対象となる可能性があります。 特に、高額な不動産の相続や贈与の場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、適切な申告方法をアドバイスし、税務リスクを軽減するお手伝いをしてくれます。

まとめ

相続時精算課税制度の申告期限は厳守しなければなりません。期限を過ぎると、暦年贈与税の申告が必要になります。 贈与金額は固定資産税評価額を参考にします。 リフォーム費用は贈与金額から差し引けません。 高額な不動産の相続や贈与の場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

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